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No.6
- 回答日時:
「未成年」では判断できません。
判断すべきは「性的同意年齢を超えているかどうか?」です。今の日本の法律では性的同意年齢は16歳です。
なので16歳未満の未成年に性的欲求をしたなら、オジサンだろうがおばさんだろうが「未成年を適正に保護する大人の役割」を放棄しているのでオジサン(オバサン)が100%悪いです。
しかし、16歳を超えているなら、未成年といえども「自分で行為を為すかなさないか判断できる」年齢なので、青少年育成条例があっても「未成年にもある程度の責任が課せられる」ことになります。
したがって、もし金銭をだまし取るなら、当然に女に責任が発生しますし、訴えたらオジサン(オバサン)側の条例違反とは別に犯罪行為について刑事・民事で勝訴できます。
No.4
- 回答日時:
おじさんです。
売買春自体には罰則がなくてね。
これは身体を売る側を保護するのが目的の法律だから。
ただ、未成年とそういうことした場合は児童買春として成人側が罰せられる。
売買春自体は不法行為に間違いないわけで、不法行為による損害の賠償は裁判所は認めてくれないので訴えても100%負ける。
例えば男に100万円借金してる女が、性交1回につき10万円ずつ返済したことにするという契約をしたとしよう。
10回やればチャラになるはずだけど、男は普通に100万円の返済を要求できる。
性交でチャラにするという事自体が不法行為だから契約自体が無効になるので。
No.3
- 回答日時:
おじさん。
要求をするのなら面会要求罪が成立します。行為を行えば迷惑防止条例違反。
女の子は行為をせずにお金を奪ったのなら詐欺の罪が成立しますが、行為をしたのなら罪になりません。
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