重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

1、鉄道員が不正乗車犯を捕まえるのは「私人逮捕」と言えますか?
2、店員は、迷惑客を私人逮捕することは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

1、鉄道員が不正乗車犯を捕まえるのは「私人逮捕」と言えますか?


  ↑
ハイ、私人逮捕、ということに
なります。

ちなみに。
昔の、国有鉄道時代には、鉄道公安官
てのがいたのですが
今では廃止になっています。



2、店員は、迷惑客を私人逮捕することは可能でしょうか?
  ↑
単なる迷惑行為ではダメです。

その迷惑行為が、業務妨害罪などの
犯罪を構成するモノであること、
現行犯の要件を満たすものであれば
私人逮捕ということで
可能です。
    • good
    • 0

「現行犯逮捕」は誰でも出来ます。



刑事訴訟法第213条によると「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定めているからです。

迷惑客を現行犯逮捕するときは、どんな行為が何の犯罪になるのか、それなりに知っておかないとね。みんなに迷惑がかかるのは犯罪だと、根拠もなく決めつけるわけにはいかないでしょ。

犯罪にならない人を(多くの人が見ている中で)現行犯逮捕すると、名誉棄損に問われる可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

例えば紙幣に落書きしている人を私人が現行犯逮捕したら名誉毀損になるでしょうか?

お礼日時:2025/04/01 17:38

普通に考えて、駅員や店員の私人逮捕が許されないなら、犯人の逃げ得ですよね?



防犯カメラでとらえたからと言って、すぐに警察が捕まえてくれるとは言えません。
    • good
    • 0

1. 駅職員による現行犯の私人逮捕にあたります。


2. 万引きや器物破損、暴行などの現行犯に対しては私人逮捕は可能です。
ただの迷惑行為だと厳しいですね。
    • good
    • 0

「私人逮捕」は現行犯ならだれでもできます。

    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A