
No.3
- 回答日時:
ご質問ありがとうございます。
損害賠償請求事件で勝訴判決を得た後の債権回収についてですね。被告ご本人と連帯保証人それぞれについてお答えします。1. 被告ご本人(生活保護受給者)からの回収について
原則として回収は非常に困難です。
生活保護費は、受給者の最低限度の生活を保障するためのものであり、法律(生活保護法第58条)により差し押さえが禁止されています(差押禁止債権)。
銀行口座に振り込まれた後も、それが生活保護費であると証明できれば、裁判所は差押えを認めないか、認めても最低生活に必要な部分を除いた範囲に限定することが一般的です。
ご質問の通り、被告が今後も長期にわたり生活保護を受給し、他にめぼしい財産(預貯金、不動産、高価な動産など)や収入を得る見込みがない場合、判決で認められた損害賠償債権を強制執行によって回収することは、現実的にはほぼ不可能に近いと言えます。
将来的に被告が資力を回復する可能性(相続、就労など)もゼロではありませんが、「何十年も」という状況であれば、期待するのは難しいでしょう。
2. 連帯保証人(不動産所有)からの回収について
回収できる可能性は高いと考えられます。
連帯保証人は、主たる債務者(この場合は被告)と全く同じ責任を負います。 債権者(あなた)は、主たる債務者の資力に関わらず、いきなり連帯保証人に全額の支払いを請求することができます。
連帯保証人が不動産を所有している場合、その不動産は強制執行の対象となります。
具体的な手続きとしては、まず連帯保証人に任意での支払いを求め、応じない場合は、勝訴判決(主たる債務者に対するもの)と保証契約の事実をもって、連帯保証人の財産(この場合は不動産)に対する強制競売の申し立てを行うことができます。
注意点:
その不動産に抵当権などが設定されている場合、抵当権者が優先されるため、競売代金から抵当権の債務を支払った残額がなければ、回収できない可能性もあります(不動産の価値と、設定されている担保権の状況によります)。
強制競売の手続きには、時間と費用(予納金など)がかかります。
結論として
生活保護を受給し続けている被告本人からの回収は極めて困難です。
不動産を所有している連帯保証人からは、その不動産に対する強制執行等を通じて、回収できる可能性が高いと言えます。ただし、不動産の担保状況によっては全額回収できないリスクもあります。
今後の対応
まずは連帯保証人に対して、判決内容と保証契約に基づき支払いを請求することをお勧めします。応じない場合は、弁護士に相談の上、連帯保証人の不動産に対する強制執行手続きを検討するのが現実的な流れとなります。債権には消滅時効(判決確定から原則10年)がありますので、早めに行動を起こすことが重要です。
大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。相手が現在生活保護を受けているかどうかは不明なのですが、資力はないと思います。でも相手があわよくば今後会社員になった場合は、勤務先から給料が入るわけですから、勝訴しておけば差し押さえも可能になりますよね。今後の対応まで教えてくださり助かりました。保証人から回収するために頑張って動きたいと思います。心のこもったご回答ありがとうございました。
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