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年間収入200,000円-経費7,000円で①所得193,000円
上記①から青色申告特別控除100,000円を引くと
93,000円が所得になる。
《注》193,000円は青色申告特別控除

上記を確定申告書すると、
200,000円-7,000円-193,000円=0円が所得になる。

この場合の所定の帳簿ですが、手書きで
充分との思いますが、どうでしょうか。
収入は、20万円入金の1回だけです。

「青色申告時の所定の帳簿について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。青色申告承認申請と開業申請は完了です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/02 13:06

A 回答 (3件)

>200,000円-7,000円-193,000円=0円が所得になる。


添付画像では193,000円ではなく、197,000円になっています。
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>収入は、20万円入金の1回だけ…



って、それで青色申告承認申請を事前に提出してあったのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

まあ、商売を始めたけど思うように売上が出なかったということもありますので、それはそれでいいですけど、もし、青色申告承認申請など出してはいなかったのなら青色申告特別控除は適用されませんので。

というか、去年 5/10 の売上なら申告期限を過ぎましたので、青色申告承認申請は出してあったとしても青色申告特別控除は10万円しかし取れません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

前置きが長くなりましたが、帳簿が手書きであることは一向にかまいません。
しかも、青色申告特別控除10万円は複式簿記である必要はありませんので、お書きの程度で結構です。

>上記を確定申告書すると…
>200,000円-7,000円-193,000円=0円が所得になる…

200,000円-7,000円-100,000円=93,000円が所得ね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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少額な申告に税務署は調査しません。

無関心です。巨人の坂本選手のような億単位の脱税にしか興味ありません。
安心して捨ててもいいです。
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