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遺言書に住所記載は必須ですか?
  

また住所は本籍を記載でしょうか?
今後変更したら、また遺言書作成しなおさないとだめですか?

「遺言書に住所記載は必須ですか? また住所」の質問画像

質問者からの補足コメント

A 回答 (3件)

遺言者の住所も本籍も自筆証書遺言の要件になっていませんので,書く必要はありません。



ではなぜ遺言書の作成例に住所の記載があるのかというと,単にそのほうがわかりやすいからだと思います。同名の人はそれなりにいたとしても,住所まで同じ人というのはそうそういることはなく,そのために個人の特定要素としての住所と氏名のセットは,簡単でわかりやすいものですからね。どこの誰が書いたのかを明らかにすることは,けっして損なことではありません。


以下解説です。上記で満足なら以下は読まなくてもいいです。

自筆証書遺言の必要要件は,民法968条1項にあるとおり,「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」というだけで,遺言者の住所の記載も本籍の記載も要求されてはいません。

これは法務局に遺言を保管してもらう場合も同じです。保管申請の際には住所や本籍を確認できる公的書類(例:本籍の記載のある住民票の写し)の添付が必要ですが,それは遺言書保管所の管轄の確認のためだったりしますので,遺言に住所等を書いておく必要はありません。

仮に書いた住所から転居したり,本籍を移動させたりした場合でも,住民票や戸籍の記録と遺言書の作成日とを比較することでその整合性が取れるので,そのためにわざわざ書き直す必要はありません(訂正してしまうことはむしろ逆効果になりかねません)。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。
とても分かり易かった方をベストにさせていただきます。

お礼日時:2025/04/05 10:20

遺言書には住所を記載する必要はありません。

 ただし、遺言書が法的効力を持つためには、自筆証書遺言の場合、本人が作成したことを明確にする記載が重要です。

住所と本籍の記載について 遺言書には住所を記載する場合があっても、本籍を記載する必要はありません。 住所が記載されていたとしても、本籍地情報を含める義務はありません。

住所変更が発生した場合 住所変更があったとしても、遺言書の内容自体に変更が必要でなければ、再作成する必要はありません。 遺言書の内容が現在の状況に沿っているかどうかがポイントです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/04/07 15:21

本籍地は不要。


遺言書作成日時に、登録された住所に住んでいたという事です。
遺言書の内容を書き換える必要がなければ、転居しても住所の書き換えは不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/04/07 15:21

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