
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
おそらくそういったケースを経験する人は少なく、専門家依頼で済まされると思います。
専門家の一部も回答が期待できますが、専門家もその知識を使って仕事をして報酬を得るので、安易に回答してくれるとは思えません。
ご自身で社労士を依頼するとか、過去の資料、現在の状況のわかる資料を可能な限り持ったうえでの、管轄の労働基準監督署への相談をするしかないと思います。
No.1
- 回答日時:
間違いがあるかもしれません。
念のため質問者さんの会社で契約している社労士さんに確認をとってもらったほうがよいです。
支店を閉鎖した場合の労働保険料の確定申告書の書き方について
①すでに「雇用保険適用事業所廃止届」と「労働保険一括有期事業の認可取消届」
が済んでいるとのことですので、今回提出するのは『労働保険料の確定保険料申告書』です。
※「年度更新」は本社一括で行っていたということですが、
今回は支店閉鎖による「中途廃止」の確定申告になるため、
『廃止した支店の分のみ』を記載します。
②提出する書類について
『労働保険料 確定保険料申告書』(中途廃止の場合)を提出します。
通常の年度更新とは異なり、廃止した事業所の分だけを記載します。
本社一括であっても、廃止した支店の分を個別に取り出し、
その分のみの保険料を計算します。
③書き方のポイント
「保険関係成立年月日」支店が労働保険に加入した日を記入します(もしくは年度の開始日)
「保険関係消滅年月日」支店を廃止した日を記入します(実際の支店閉鎖日)
「確定保険料算定基礎賃金総額」4月1日から支店の廃止日までの賃金総額を記入します。
「確定保険料額」上記の賃金総額に労働保険料率を掛け算し、算出します。
「概算保険料」欄 今回は支店閉鎖に伴う中途廃止のため、「概算保険料」欄は「0」とします。
「差引納付(還付)額」支店分としてすでに支払った概算保険料(年度当初の一括納付分など)があれば、その額を差し引いて、差額を記載します。
※もし、支店分の概算保険料が最初から本社一括でまとめて払われている場合、
「支店分」の支払い済み概算額だけを抜き出して差引計算します。
難しい場合は所轄労働基準監督署に事前に問い合わせするとよいでしょう。
④添付書類や提出先について
原則、廃止した支店所在地を管轄する労働基準監督署または都道府県労働局へ提出します。
提出期限は支店廃止日から50日以内です(過ぎてしまった場合でもできるだけ早く提出)。
・『中途廃止』の場合、支店単独で確定申告します。
・記入する賃金総額は「4月1日から廃止日まで」の支店従業員分だけ。
・「概算保険料」欄は「0」と記載します(すでに本社一括で納付済の場合)。
・提出先は支店所在地を管轄する労働基準監督署か労働局です。
※一括納付をしていると支店分を区別するのは難しい場合があります。
その場合は、まず以下の資料を揃えるとスムーズです。
・支店分の毎月の賃金台帳(閉鎖日までの分)
・本社が提出した年度更新申告書の写し
・本社で納めた概算保険料のうち、支店分の算出根拠
また、支店分の確定申告にあたり、本社所在地の労働局へ
電話で問い合わせて事情を説明すると、より確実です。
もし記入方法に迷われる場合や、本社と支店の保険料をうまく区別できない場合は、
管轄の労働局または労働基準監督署に相談することがベストです。
明細や資料を持って相談すると、より具体的な助言を得ることができます。
ご回答ありがとうございます
支店は3年目なのですが、労働保険は最初から本社一括で年度更新していました
となると、初年度まで遡って計算するのでしょうか?
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