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年金事務所の職員が、家族の年金保険料の支払い状況などを私的な目的のために調べるのは禁止されてますか?
(例えば、別居している子供が年金保険料を滞納していないかを調べるような場合)

A 回答 (2件)

日本年金機構(年金事務所)の職員は


日本年金機構法によって守秘義務が課せられてます。

(役職員の秘密保持義務)
第二十五条 役職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

調べることはOKかもしれないけど
家族を含む他人にしゃべたら
守秘義務違反に問われることになるから
禁止されてるということになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/04/05 12:15

職務外で年金記録を閲覧することは禁止されています。



閲覧したことで直ちに法令違反とはなりませんが、旧社保庁の時代に有名人の年金記録ののぞき見が問題となって、のぞき見をした職員が職務規律違反ということで大量に処分され、その後社保庁が解体されて発足した年金機構にも採用されないということがありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/04/05 12:15

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