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1 木製のベンチに腰掛けたら、座面が折れてしまった。
2 木製の柵に寄りかかったら、柵が倒れた。

1と2とも
・重心がかかる部分が明らかに腐っていたため、強度が落ちていた。
・故意に壊したものではない
・壊した人には怪我はなかった。(非を責められた場合、対抗できる被害は無し)

2は、もともと人が寄りかかるものではない。

実際は、損害賠償の請求を受けないと思いますが、法律的には壊した人に非があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

法律的には壊した人に非があるのでしょうか?


 ↑
ありません。

通常備えているべき能力を備えて
いなかったのですから
むしろ被害者と
言えます。

設置者に管理責任を問うことが
可能です。

もちろんですが、刑責を問われることも
ありません。


(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

民法 第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/07 05:45

1も2も、通常想定される使い方の中で壊れたのなら、罪に問われることは無いと思います(法律的にも壊した人に非はない)。


故意に「壊してやる」という意図をもって座ったり寄りかかったりしたのであれば、壊した人に非があるとされる可能性はある。が、当該意図を証明するのは結構難しいので、結局うやむやになる可能性が高いと思う。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/07 05:45

>お礼について。


いいえ。民事上の話をしていますよ。
民法709条で、故意又は過失によって生じた損害は損害賠償が請求できるとあります。

1のケースにおいては故意も過失もありません。
2のケースは、「柵は寄りかかるものではなく正規利用から外れる」とは言えますが、よくある日常動作であれば、やはり通常想定される行動の範囲内とされる可能性があります。
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壊れやすいかどうかは関係ありません。


損壊の事実と故意が重要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ですから、故意の有無は、器物破損罪。
損害賠償の話。

故意かどうかは別に良いの。
弁償から、故意の有無は、器物破損罪。
損害賠償の話。

故意かどうかは別に良いの。
弁償する必要があるか無いか。
あるにせよ、無いにせよ、壊れやすかった状態は加味?されるのか?
という質問。

自分が答えやすいように、質問文を解釈してますね。
自覚ないでしょうけど。

お礼日時:2025/04/06 20:44

損害賠償の請求は、誰でもできる。


裁判になれば、裁判官が判決を下す。

2の場合、人が落ちないために柵があるのだから、柵としての意味が無い。

> 対抗できる被害は無し
税金の無駄遣い。管理者責任の欠如。は、指摘できる。
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この回答へのお礼

その

請求は出来る ⇒ 結果は判決次第

↑この回答からは、何も得るものありません。

志望しても良いでしょうか ⇒ 志望するのは自由。採用されるかどうかは企業次第。

と同じ。
聞いて、そうか!なるほど!なんて思わない。

あと、柵の外が崖というイメージではありませんでした。
そら危険でしょう。
私は区切りの目印程度のイメージでした。

公共の設備だとしたら、壊れるまで使用した方が税金を節約できる気もしますが。

ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/06 19:22

故意では無いので、罪に問われません。


誰も警察には通報しない内容です。
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この回答へのお礼

「器物損壊」の話ではありません。

元々壊れやすかったものを、壊してしまったというケースです。

ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/06 19:23

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