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障害年金について。
障害年金の要件に、 「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」
とありますが、3分の2以上が納付猶予の場合は対象外でしょうか。

A 回答 (3件)

要件の大事な文言が抜けてしまっていますよ。


「初診日の前日において・・」ということです。
納付猶予も対象とはなりますが、その申請の日が初診日の前日以前出ないといけません。
納付についても同様です。
後だしじゃんけんはだめな理屈です。

つまりは初診日の前日五以降からの申請や後からの納付はカウントできないのです。
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>障害年金の要件に、 「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」とありますが、3分の2以上が納付猶予の場合は対象外でしょうか。


納付猶予とは、結局は最終的には納付すべきと思います。
年金事務所に、電話予約で行くのがよいと思います。
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年金事務所に、電話予約をして行けば、職員の方が、対象か対象外か、


ちゃんと調べてくれます。
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