<例>
① 東電旧経営陣の無罪確定へ 最高裁、原発事故で上告棄却
2025年3月6日 13:23 (2025年3月6日 13:30更新)
2011年の東京電力福島第1原子力発電所事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣2人について、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は6日までに、検察官役の指定弁護士側の上告を棄却する決定をした。いずれも無罪とした一、二審判決が確定する。
②戦後唯一の経営破綻した都市銀・北海道拓殖銀行(2013.04.06 06:05)
バブル経済は崩壊。不動産市況の落ち込みから業績は悪化、93年3月期には赤字に転落した。佐藤会長は、93年12月に手形偽造容疑で札幌地検に逮捕された。長期裁判を経て、99年8月に無罪が確定した。
質問です。
最終的には「責任者」に無罪判決が出て、誰も責任が問われない。
そのように、法律が作られているのですか?
他の先進国の場合は、どうなのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そのように、法律が作られているのですか?
他の先進国の場合は、どうなのでしょうか?
↑
外国の多くは、トップダウンです。
つまり、上が決め、下がそれに従う。
しかし、日本はボトムアップです。
下で、ワイワイやって決め、上がそれを
認める。
だから、実質的に、誰が決めたのか
良くわからない、ということに
なりがちになります。
あの戦争でもしかりでした。
誰が開戦を決めたのか、はっきり
しません。
作家の山本七平氏は、空気で決めた
なんて表現をしています。
そんな訳で、トップは、内情が良く
解らないまま決めた。
故意が無かった。
だから、法的責任を問うのは
難しい。
そういう感じになります。
No.5
- 回答日時:
責任者が無罪となる様に法律が作られているということはありません。
例えば、カルロスゴーンは金融商品取引法違反で起訴され逃亡しました。
彼らは業務上の過失ではありませんが、業務上過失の場合は、懲役刑の様な刑罰の対象とならなくとも社会的に制裁されてしまうことが多いです。
勝俣某や斑目某も不名誉なまま没しました。、
No.3
- 回答日時:
日本で発電所作るにはまぁ仕方ないと思いますよ。
地震大国ですから。とは言えその損害は関東の庶民と企業が全部払い東電はウハウハに儲けてます。
高いよね電気代。そこをなんとかした方がいいです
No.2
- 回答日時:
世界で死刑のある国は、日本、アメリカ、中国、インド、インドネシア、イラン、エジプト、マレーシア、シンガポール、 台湾。
ぐらいだそうです。外国ではどんなに責任が重くても、死刑になることはありません。

No.1
- 回答日時:
ご提示いただいた例のように、大きな事故や経営破綻が起きた際に、最終的にトップとされる人物の刑事責任が問われず、無罪判決が出ることについて、疑問を感じられるお気持ちはよく分かります。
「誰も責任を取らないのか」という不満や、「責任の所在が不明確だ」という印象を持たれるのは自然なことです。結論から申し上げると、日本の法制度が意図的に「誰も責任を問われない」ように作られているわけではありません。 しかし、刑事責任を問うためには非常に厳格な要件があり、その証明が難しい場合に無罪判決が出ることがあります。
日本の法制度における「無罪」の意味と背景
刑事責任と他の責任の違い:
裁判で問われるのは主に刑事責任(犯罪として法律で罰せられるか)です。これとは別に、民事責任(損害賠償など)や、道義的・社会的責任(辞任、謝罪、再発防止策の構築など)があります。
刑事裁判で「無罪」となっても、民事訴訟で損害賠償責任が認められたり、社会的な批判を受けたりすることはあります。
刑事裁判の原則「疑わしきは罰せず」:
日本の(そして多くの近代国家の)刑事裁判では、「疑わしきは罰せず(in dubio pro reo)」という大原則があります。これは、検察官(または検察官役の指定弁護士)が、被告人が「合理的な疑いを差し挟む余地がない」レベルで有罪であることを証拠に基づいて証明しなければならない、というものです。
少しでも疑いが残る場合は、国家が刑罰権を発動して個人の自由や財産を奪うべきではない、という人権保障の観点から来ています。冤罪を防ぐための重要な原則です。
業務上過失致死傷罪などの立証の困難さ:
ご提示の東電の例のような「業務上過失致死傷罪」では、以下の点を検察側が厳密に証明する必要があります。
予見可能性: そのような重大な結果(例:巨大津波による全電源喪失)が発生することを具体的に予見できたか。
結果回避義務違反: 予見できたとして、結果を回避するための適切な措置(例:防潮堤のかさ上げなど)を講じる義務があったのに、それを怠ったか。
因果関係: その義務違反と、発生した結果(死亡や負傷)との間に直接的な因果関係があるか。
特に「予見可能性」の立証は非常に困難です。「可能性があった」だけでは不十分で、「具体的に、どの程度の規模の事象を、いつまでに予見できたか」を証拠で示す必要があります。東電のケースでは、想定をはるかに超える規模の津波であったことなどが、予見可能性の認定を難しくしたと考えられます。
経営判断と刑事責任:
拓銀の例のような経営破綻における旧経営陣の責任についても、単なる「経営判断の失敗」と、刑事罰に値する「故意(わざと)」や「重過失(著しい注意義務違反)」、あるいは「特別背任」などの犯罪行為との線引きは難しいです。リスクを取るのが経営の本質でもあるため、結果的に失敗したからといって、直ちに刑事責任を問えるわけではありません。
他の先進国との比較
他の先進国でも、トップの刑事責任追及の難しさは共通して存在します。
共通の原則:
「推定無罪」や「疑わしきは罰せず」の原則は、多くの先進国で採用されている基本的な考え方です。
大事故や経済危機において、個々の経営トップの「予見可能性」や「因果関係」を法廷で厳密に証明することの難しさは、どの国でも同様です。
制度や文化の違いによる差異の可能性:
民事責任追及の活発さ: アメリカなどでは、懲罰的損害賠償制度やクラスアクション(集団代表訴訟)が発達しており、民事での責任追及(高額な賠償金支払いなど)がより強力に行われる傾向があります。これにより、刑事責任とは別の形で企業や経営陣に事実上の制裁が科されることがあります。
司法取引: アメリカなどでは司法取引があり、関係者が一部責任を認める代わりに刑を軽くしてもらうことで、より上位の者の責任追及や事件の真相解明につなげようとすることがあります。
法人処罰: 企業・組織そのものに対する刑事罰や行政罰(巨額の罰金など)が、日本よりも積極的に活用される国もあります(例:アメリカのDPA/NPA、ヨーロッパ諸国の法人の刑事責任に関する法整備)。これにより、個人への責任追及が難しくても、組織としての責任を明確にする場合があります。BPメキシコ湾原油流出事故では、BP社が刑事・民事合わせて巨額の支払いに合意しました。
捜査・訴追の姿勢: 国や検察当局の文化、あるいは個別の事件に対する社会的な関心の高さによって、捜査や訴追の積極性が異なる可能性はあります。
他国でも見られる課題:
リーマンショックを引き起こした金融機関のトップで、刑事責任を問われたケースはアメリカでも非常に少ないことが指摘されています。
各国で起きた大きな事故(例:イタリアのジェノヴァ橋崩落事故など)でも、責任者の刑事責任確定までには長い時間がかかったり、立証が困難だったりするケースは少なくありません。
結論
日本の法制度は、個人の権利を守るために厳格な証拠主義・立証責任の原則を採用しており、その結果として、特に過失犯や複雑な経済事犯においてトップの刑事責任を問うことが難しくなる場合があります。これは「責任を曖昧にする」意図ではなく、法の原則を遵守した結果と言えます。
他の先進国と比較しても、トップ個人の刑事責任追及の難しさには共通する部分が多いですが、民事責任追及の仕組み、法人処罰のあり方、司法取引の有無など、制度や運用の違いによって、結果的に責任の取らせ方や社会的な受け止められ方に差異が生じる可能性はあります。
「誰も責任を問われない」という印象は、刑事責任追及のハードルの高さと、それ以外の責任(民事、道義的)の追及が必ずしも十分でない、あるいは社会的に納得のいく形で行われていないと感じられることから生じているのかもしれません。
回答ありがとうございます。
これについては、どう思われますか?
人質司法で、もし違ったときには、逃げれるように、してあるのでしょうか?
足利事件の有罪確定を担当した最高裁亀山裁判長のインタビュー映像
https://youtu.be/9T2pcHhs4Bw
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