No.9ベストアンサー
- 回答日時:
パソコン程度のもので、事業用と個人用の按分比率をうだうだ言ってくる税務署員なんて、今どきいません(※)。
全額経費で良いです。
ただしパソコンの額によっては減価償却資産になるので、減価償却で経費化します。
※
業務用に使用してるときに、グーグル検索しませんか。
その画面には業務とは関係のないCMだって出てくるでしょう。
そんなこまかい事を気にしてられますか。
「お昼休みには趣味の映画を見てる」ってなら95%を私用にして、95%を業務用にしておくというのは「税務署員の受けが良い」処理といえます。
が、100%にしておいても、どうってこたあないです。
回答ありがとうございます。
Windows10終了前に買い換える予定です。
仕事以外に使うことは滅多にないので
100%にしておきます。
No.8
- 回答日時:
税務調査で疑われるような使い方でなければ、休憩その他で動画等を見る行為は、私的利用として除外するほどのものではないかと思います。
ただ、業務上利用する場所と、私的利用する場所が異なり、運んで使っていたり、税務調査時に私的な場所においてある正当な理由が説明できないなどということがあると、また大変かと思います。
自宅兼オフィスで、部屋のみ異なる程度であれば、基本オフィスに置くこととしていればそん色ないかと思います。
他の回答で少額減価償却資産などの特例の話があるようですが、減価償却における経費の計上割合(対して家事割合)と別にすればよい話ではありません。すべての経費的科目においては、家事割合(事業外私的利用分)については経費計上してはいけないことは、変わりありません。
ただ数多く存在するであろう商も言う品に紛れ込ますことで間だたなくするというものはあるかと思います。10万円以下であればそれも可能かもしれませんが、30万円以下の特例を利用する際には、減価償却資産として計上したうえで即時償却という処理をしないといけないはずです。
経費にできる=減価償却の手法を取らなくてよいとは限りません。
私はあまり考えにくいですが、パソコンを個人的に持たない人・家庭はいくらでもあるようです。テレビに衛星放送のほか、ネット通信の上での動画再生アプリでの視聴もできますし、スマホタブレットで視聴するケースもあります。DVDなども再生できる装置さえあれば、パソコンでなくテレビその他で見ることも可能です。
たまたまパソコンで見る機会がある程度であって、疑われない状況下であれば、経費計上できるとも考えられると思います。
疑われるのがそもそもいやということであれば、一定割合をかじりようとして経費から除外する計算にしておけば、それを説明すればよいだけでしょう。
個人事業の内容によっては、自宅や家庭の時間はごくわずかで、それ以外はほぼ仕事という経営者は多いです。その中で、オフィス作業場等で休憩することはいくらでもあることでしょう。
説明して納得させられる気持ちがあれば全額経費、疑われたくない・疑われても説明しやすいようにと一部除外、これはあなた次第だと思います。
あと他の回答にもありますように会社備品としての管理を明確にするということであれば、ネームランド・テプラのようなものでもよいので、社名・屋号のシールを張り付けるアピールがあってもよいと思います。主張できるネタは大事ですよ。
回答ありがとうございます。
いわゆる、按分をする方がいいのですかね。
仕事用に買って実際ほとんど仕事のために使っていまして、
DVDとYoutubeも年に2,3回見た程度です。
No.5
- 回答日時:
買う時に、本体とモニター、別に買うと
1点30万まで一括で処理出来ます。
補助金が使えないだけですわ
No.4
- 回答日時:
って、あなたは何者ですか。
・副業をしているサラリーマン?
・会社経営者?
・個人事業者?
まあこんな質問をするからには、たぶん個人事業者かと推察しますが、5% ぐらいケチらず家事按分しておいた方が、税務調査に来られたときの心証がずいぶん違います。
個人事業者は往々にして生活用品を経費にしかねませんが、
「私は事業用と家事用はきっちり分けています」
とのアピールにもなるのです。
----------------------------- 引用 -----------------------------
(1)家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それと、10万円を超えるパソコンなら、原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費にできるわけではありません。
ただし、例外規定もいくつかあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答ありがとうございます。個人事業主です。
按分して5%家事、95%仕事にしておく方が
いいのですね。
たまにDVDやYoutubeを見ることもありますが
年に数回程度です。
ほとんどは仕事が済めばPCの電源も落とします。
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