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いま賃貸契約のアパートに住んでいて、2年で契約終了(自動更新ではない)という形態の契約をしています。
初期契約時の契約書には、2年で契約終了の旨記載があり、備考として、貸主借主双方合意の上で同条件にて更新の場合ありと記載されています。
管理会社が言うには、半年ほど前に、契約更新をしない旨の配達証明を送っているらしいのですが、それが見当たらなかったため1カ月ほど前に管理会社へ問い合わせたところ、電話口で対応したスタッフから『更新の書類を発送予定』との話を聞きました。
私は、更新できるものだと思い書類の到着を待っていたのですが、2週間たっても届かないため、再度管理会社へ問い合わせしたら、『賃貸契約を更新しない旨の書類を配達証明で送っていて、受領済みのはがきも来ている』とのことでした。
電話口で誤った情報を伝えたことに対する説明謝罪や延滞措置などは一切ありません。
配達証明の中身をみていないので分からないのですが、配達証明を受け取った=中身の契約書や文章に同意した、となるのでしょうか。

私が無知で申し訳ないのですが、こういった場合は無条件で管理会社の言うことを聞かないといけないのでしょうか。
よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    お世話になります。補足です。
    ・定期建物賃貸借契約書となっていました。
    ・再契約は、借主貸主合意の上で2年ごとに再契約できる。と記されていますが、再契約の場合はいつまでに申し出るのかなどの記載はありません。
    ・6か月前までに借主宛に送られる書類に関して、2通ありそれぞれ別形態で届いていました。
    ①1通目:レターパックにて、②の書類を受け取り、明け渡し日が決まったら連絡します。という内容の受領書
    ②2通目:『配達証明』にて、○月○日で契約終了し、更新しませんという旨の通知書
    先ほど初めて開封しました。
    ちなみに、回答いただいた方の言っている6か月前までに送付される書類は、消印が半年より前なら良いのでしょうか。
    上記2通は再配達してもらっており、どちらも消印は半年+1日前の日付になっていますが、実際に受け取った日は数日後なので、当時内容を確認できていたとしても半年前とはならないのですが。

      補足日時:2025/04/10 10:21

A 回答 (6件)

>【電話口で対応したスタッフから『更新の書類を発送予定』との話を聞き


>〖電話口で誤った情報を伝えたことに対する説明謝罪や
>〖延滞措置などは一切ありません。
謝罪する必要も?延滞措置も?、有りませんよね?
更新の書類=借地借家法38条に基づき、更新は出来ないって書類なのよ。
定期建物賃貸借契約とは、 期間の定めのある建物賃貸借契約のうち、
賃貸借契約の更新が認められず、 契約期間の満了により、
✨確定的に賃貸借が終了する賃貸借契約をいいます。
(借地借家法38条)つまり、更新が認められていない類型の賃貸借契約ね。
❈:賃借人の立ち退き料の要求を排除し、ビルの建て替え等を容易にする。
・‥‥‥‥✝‥‥‥‥・
>〖こういった場合は無条件で管理会社の言うことを
>〖聞かないといけないのでしょうか。?
無条件?では有りません。全て言う通りにすると署名捺印をしました。
・‥‥‥‥✝‥‥‥‥・
>〖配達証明の中身をみていないので分からないのですが、
>〖配達証明を受け取った=中身の契約書や文章に同意した、となるの?
【見たよ?:見てないよ?】そんな事は聞いてません‐❣。
私も、動かない産業で食べてます。不動産は甘くナイわ。
管理会社さんには、証拠が有りますよね‥⁉
⦅定期建物賃貸借契約⦆に貴殿が署名捺印した。
それは『2年で明け渡します』って認めたよね。
要するに、こうゆうトラブルがイヤだから⦅定期建物賃貸借⦆を選ぶのよ
=<‥‥‥‥‥✝‥‥‥‥‥>=
✨【ハイ!逆質問・1】あのさぁ‥⁉。ヘンな話よね。
ナゼ❓『定期建物:賃貸借契約』と「貸室:賃貸借契約」をカン違い
してんのさぁー❣。表紙に大きく記載されてますよ。
【逆質問・2】契約が切れる書類は、来たの?未だに来てないの?
あのさぁ‥ウチら不動産業って白○か?.黒●だけ。ブレてはダメよ。
【逆質問・3】要するに、ソコが気に入った訳ね。
では、ナゼ?半年前に、不動産屋さんに行き、
定期建物賃貸借契約の場合は更新が法的に認められていない為、
『次も新規で2年契約したい』ってお願いに行かなかったの?
=✟‥‥定期建物賃貸借契約とは?借地借家法38条‥‥✞=
https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/teik …
「賃貸契約の更新について」の回答画像6
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4番目の回答者です。


----------------------------
>・定期建物賃貸借契約書となっていました。
>・再契約は、借主貸主合意の上で2年ごとに再契約できる。と記されています

⇒了解です。(『定期建物賃貸借契約』なら法律上、賃借人より大家側が極めて強い立場にたつよ。)

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>再契約の場合はいつまでに申し出るのかなどの記載はありません。

⇒通常は契約書に「いつまでに申し出る」かの記載はない。契約終了日までに契約の甲、乙の間で再契約(新しい契約)を結ぶ。

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>2通ありそれぞれ別形態で届いていました。
>①1通目:レターパックにて、②の書類を受け取り、明け渡し日が決まったら連絡します。という内容の受領書
>②2通目:『配達証明』にて、○月○日で契約終了し、更新しませんという旨の通知書
>先ほど初めて開封しました。

⇒賃貸借契約に関する大事な書面を開封もせずに放置していたのか。
 (きわめて大きなミスだよ)

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>回答いただいた方の言っている6か月前までに送付される書類は、消印が半年より前なら良いのでしょうか。
>上記2通は再配達してもらっており、どちらも消印は半年+1日前の日付になっていますが、実際に受け取日は数日後なので、当時内容を確認できていたとしても半年前とはならないのですが。

【以下、この部分への回答】
繰り返すが・・・
定期借家契約の場合、契約を終了させるためには、
・大家側から賃借人に、
・契約終了の1年前から6ケ月前までの間に、
・契約を終了する旨の通知、
を送らなければなりません。
この通知を怠った場合、大家は契約を終了させることができない。(賃借人は契約終了後もその賃貸に住み続けられる。)
た~~だ~~し~~
契約終了の通知を忘れていた大家が、改めて契約終了の通知を行った場合、その通知を行った日の6ケ月後には、その定期借家契約は終了する。それが法律です。

具体例:
・2024年12月31日に終了する定期借家契約があった。
・2024年1月1日から6月30日までの間に、本来大家が行うべき契約終了の通知を忘れて行わなかった。
・忘れていたことに気がついた大家が、2024年10月31日に契約終了の通知を行った。
・この場合、10月31日から6ケ月後の2025年4月30日に契約が終了する。


>実際に受け取日は数日後なので、当時内容を確認できていたとしても半年前とはならないのですが。

ならば、賃貸借契約書の契約終了日ではなく、(それより数日後になる)受取日の6ケ月後までは住み続けられる。


まぁ、大家側が定期借家契約を終了させるつもりなら、質問者さんは拒否できない。
退去に向けて大家側と速やかに話を進めたほうがいい。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
理由はどうあれ放置してしまった結果ということで受け入れます。
丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/10 20:30

不動産屋に勤めています。



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>2年で契約終了(自動更新ではない)という形態の契約をしています。

普通の賃貸借契約ではなく、定期借家契約ではありませんか?
確認してください。
定期借家契約の場合です。

>初期契約時の契約書には、2年で契約終了の旨記載があり、備考として、貸主借主双方合意の上で同条件にて更新の場合ありと記載されています。

定期借家契約では、「更新」という言葉は使いません。(契約終了時点で一旦契約がなくなるからです。)
契約終了後も引き続きその賃貸に住むためには、「再契約」をする必要があります。

----------------------------------------
定期借家規約の場合、契約を終了させるためには、
・大家側から賃借人に、
・契約終了の1年前から6ケ月前までの間に、
・契約を終了する旨の通知、
を送らなければなりません。

>管理会社が言うには、半年ほど前に、契約更新をしない旨の配達証明を送っているらしい

この「契約更新をしない旨の配達証明」は、上記に書いた「契約を終了する旨の通知」ではありませんか?

--------------------------------------------

>配達証明を受け取った=中身の契約書や文章に同意した、となるのでしょうか。

なりません。「配達証明」郵便を配達したことだけを証明し、中身までは照明されません。
中身まで証明するためには、通常「内容証明」郵便で送ります。

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>賃貸契約を更新しない旨の書類を配達証明で送っていて、受領済みのはがきも来ている

管理会社に行って、この「受領済みのハガキ」至急確認してください。
万一、大家からの「賃貸借契約を終了する」という通知に対して、質問者さんが「わかりました」という趣旨のはがきを消しているなら、質問者さんに勝ち目はない。契約終了までに退去せざるを得ない。
(大家側が、法的に、極めて強い立場にある。)

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質問者さんが今やるべきこと・・・

1.賃貸借契約書を熟読し、定期借家契約と書かれていないか、確認する。
 「更新」という言葉がなく、「再契約」と書かれていることも確認する。
 (万一定期借家契約ではなく普通賃貸借契約なら、法律上、質問者さんの方が強い立場にある。)

2.管理会社から送られてきた配達証明の文書を探す。
 
3.管理会社に対し、契約終了の1年前から6ケ月前までの間に大家側から行われるべき契約終了の通知を受けていないと伝える。

4.質問者さんが同意したというはがきを見せてもらう。見せてもらえなかったら、「俺は通知を受けていない」と言い張る。

 ただし、このあと大家側から、契約終了の通知が再度来たら、6ケ月後には退去せざるをえない。

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一度整理して補足等で教えてください。
再度アドバイス致します。
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>受領済みのはがきも来ている



これがホントだとすると、あなたは間違いなく受け取っている。

>賃貸契約を更新しない旨の書類

この契約では、自動更新はなく、2年で完全に切れる契約です。
定期借家という形式ですね。

ただ、「双方合意の上で更新の場合あり」なわけです。

で、管理会社は、「更新はしない、これで終了」という通知をしたわけです。

あなたが、更新あるいは新たに契約したいのなら、その時に申し入れをしなくてはなりません。

それがないわけですから、「更新はしない、これで終了」を受け入れたことになります。

電話のやり取りは、「勘違いだった」で済まされてしまいますよ。
録音でもしていれば別ですが。
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一般的に配達証明の内容に異議がある場合は指定期日までに内容証明で反論するとなっていると思います。


その期日が超過したのなら同意したことになります。
今さらどうしようもないでしょう。
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配達証明?


内容証明でないなら配達した事実しか分からないので、それが更新をしないという内容の文書だったか分からないので効力はないですよ。
そもそも更新しないという大事な話を、郵送だけで完結し、口頭伝えていないというのもおかしな話です。
法律上に基づいた契約である以上、配達した事実だけでは大家も管理会社も対抗できません。
裁判に使えるのは内容証明だけですから。

その辺りを確認してください。
内容証明を受け取った事実があるならば、読んでない、は通用しなくなります。
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