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従業員給与から天引きして納付する特別徴収住民税の納付について、お教えください。

うちの会社は、だいぶ以前より10人を超えているため、本来納期特例を利用できないのかなと思いますが、納付先自治体のうち半数以上は納期特例のままです。
指摘されるまではこのままいきたいと思っています。新たな自治体の分は、虚偽の申請になるので納期特例にはしていません。

上記が前提となりますが、納期特例としている事業者の納税について、単月での納付をしても問題はないのでしょうか?
特にeltaxあたりだと、おそらく通るように思います。
納付方法としてはどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

毎月の納付も可能と思われます


以下は所得税についての記事ですが、住民税についても「半年ごとのの納付を強制するものではない」のは同様と思われるからです。

納期の特例を適用しても毎月納付も可能|税金の知識|税理士なら神戸の税理士法人サポートリンク
https://www.actax.co.jp/column/income-tax/%E7%B4 …



>うちの会社は、だいぶ以前より10人を超えているため、本来納期特例を利用できないのかなと思いますが、納付先自治体のうち半数以上は納期特例のままです。指摘されるまではこのままいきたいと思っています。新たな自治体の分は、虚偽の申請になるので納期特例にはしていません。

失礼ながら「新たな自治体の分、これまでの自治体の分」と分ける前提が誤りです。 「常時9人以下」の条件を満たさなくなった時点で納期の特例を受けることができなくなります(それはご承知のこととは思いますが

参考
給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例の 要件を欠いた等の届出書
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/con …
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