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年金の不正受給(死亡届を提出せず)というニュースを時々見かけるのですが、もし年金支給日の前日に死亡した場合、翌日支給された年金を遺族が受けとるのは不正になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

年金は死亡月まで支払われますが、実際の振込日は後になります。


例えば、4月15日の振り込み日の前日に死亡した場合は、2月、3月分が4月15日振込込まれますが、この年金は法定相続では無く、未支給年金の受給権のある遺族に受給権が生じます。
誰でもが受け取れることにはなりませんので、受け取ったが対象者でなければ不正となります。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
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No.4の天竜川の竜です。




申し訳ありませんが、修正です。


【修正前】 最後の行です
手続きが終われば、哲次里遺族の口座に振り込まれます。

【修正後】
手続きが終われば、遺族の口座に振り込まれます。
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> 年金支給日の前日に死亡した場合、翌日支給された年金を遺族が受けとるのは不正になるのでしょうか?



不正ではありません。

年金の支給日は、偶数月の15日です。(15日が、土日祝なら、直前の平日に支給)

偶数月の15日の支給分は、その支給月の直前の2カ月分です。
つまり、今月4月の支給は、直前の2月分と3月分です。

だから、質問の場合を例えると、支給日の今月4月15日の直前の死亡日なら、直前の2月・3月分なのです。

なお、振込は、遺族(おそらく、喪主)の口座振り込みの手続きが必要でしょう。
手続きが終われば、哲次里遺族の口座に振り込まれます。
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亡くなった人の遺産相続人が1人で、その人が


受け取るならば問題ないです
複数の相続人がいるなら、話し合って相続について
決めてからでないと、不正に独り占めしたことになります
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手続きするのには時間がかかります。

なので、所定の期限までに手続きをしていれば不正になりません。
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死亡した場合、速やかに手続きをすれば、生存時の年金の未払い月分が、


遺族に支払われます。
質問のように、手続きが間に合わない場合は、遺族が相続として受け取るだけですので、不正受給にはなりません、
なお、数ヶ月手続きが遅れれば、遺族がもらいすぎた分を返却しなければなりません。
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