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主人の事なのですが、以前勤めていた会社の経営する治療院の院長をしていたのですが、残業代無しでの労働(朝9時から夜9時、10時まで)に疲れたきってしまった事と経営方針が合わなかった事もあり、会社を辞め自分で開業をする事になりました。先月無事自己都合での退社という事で退職致しました。開業するに至り以前の治療院の患者さんやその他の知り合いの方へ独立の案内を出したのですが、前職場の患者さんにも案内を出した事で、前職場が窃盗罪で問題にする(訴える事もあるそうです)退職金も返し、会社に対し謝罪文を書くようにと言って来たのです。確かに名簿から案内を出した事は事実ですが、この場合も窃盗罪になるのでしょうか?また、謝罪文を書くべきなのでしょうか? こちらとしては、円満に解決したいのですが、どの様に対処したら円満に解決できるでしょうか? 

A 回答 (2件)

まず窃盗罪になるかの点ですが、


もしその患者さんのリストが会社の所有物であるフロッピーや用紙に記載されており、それを持ち出したのであれば、そのフロッピーや紙の窃盗罪といえなくはありません。しかし、患者さんのデータ自体については、窃盗罪とはなりません。窃盗罪の対象になるのは有体物だけです。

もし訴えることができるとすれば、その患者さんの住所当のデータがその病院の営業秘密にあたり、それを無断で取得して使用したということで不正競争防止法違反として訴えることが可能性としては考えられます。

http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatu …

ただし、営業秘密として認められるためには、それなりの秘密性を持って保管されていたことが必要になります。また、不正の手段で手に入れたこと、あるいは開示を受けた後に不正の目的をもって使用したことが要件になります。

しかし、いずれにしても、退職金を返せとか、謝罪文を書けとか言うのは法律的な要求ではありません。

しかし円満に解決ということであれば、謝罪し、もし前の患者がやってきても治療を引き受けずにもとの治療院に行くよう指示するなどの合意をする、などでしょうか。金銭の支払いはあまりこの場合適当ではないようにおもわれますが、そのあたりは話し合い次第になるかと思われます。

ちなみに#1の方の回答は不正確です。今回の件が個人情報保護法にたとえ違反していたとしても、直ちにその個人が開示した者を訴えられるわけではありません。「違法行為」ということと訴えられるかということはまったく違います。
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個人情報保護法に触れますので、謝罪文を書いて前職場と円満に解決しても、案内を出した人から訴えられるとどうにもならないでしょう。

違法行為ですから。
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