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- 回答日時:
減価償却資産については、原則としては、取得価額10万円未満のものについては取得時の必要経費とできますが、10万円以上のものについては資産計上した上で、減価償却費として耐用年数の期間に渡って費用とする事となります。
但し、青色申告者については、措置法上の特例として、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとに、全額を取得時の必要経費とする事ができるようになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
ですから、ご質問者様が青色申告されているのであれば、20万円のパソコンであれば、全額を取得時の必要経費とすることが可能です。
適用を受けるための要件については、下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
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