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母が生活保護受給者で借金してて
生活保護受給者を返済に充てると不正受給にるなるから保護費停止になると伝え
家族に影響ないから自己破産したら言ったのですが
母の妹がそれはダメだ私も少し手伝うから少しづつ払っていこう
娘(私)は払ってくれないのか?と聞いてて
同じく生活保護受給者だから不正受給で保護費停止になるから無理だと伝えたら
そればかりだな冷たいと言われたのですが
私払う意味ないですよね?知ったこっちゃないんですが

質問者からの補足コメント

  • 生活保護受給者を返済に充てると
    じゃなくて
    生活保護費を返済に充てると
    です

      補足日時:2025/04/16 20:19

A 回答 (6件)

生活保護の給付金を借金返済に利用してはいけません。


そして、
サラ金牛舎やクレジット会社は、生活保護の給付金を差し押さえすることもできませんから、返済する必要もないです。
つまり生活保護受給期間中なら、借金については、放置しておいても、何も影響ないです。
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息子が親名義のカードを作って使ったなら詐欺ですよ。

その話が本当なら警察案件です。
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自己破産したら万事丸く納まるのでは?


生活保護受給者なら、自己破産のデメリットはそうで無い人に比べて最小限だと思いますが。
叔母さんは何で駄目というのでしょうかね?
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カードの使用は借金にはなりませんよ。

つつがなく、保護費から返済すればよし。

どうせ大した額じゃないでしょ?
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誰が借りたかですよ。

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この回答へのお礼

親の住所など分かってるからか
息子が勝手にカードを作って息子が買った
と聞きました
俺は知らないの一点張りで払う気がないようです

お礼日時:2025/04/16 20:40

生活保護の人が受給しているお金は、その人のための生活費です


借金をしているのでしたら、ケースワーカーに連絡も必要です
また、法テラスにお願いして自己破産をしなければ生活保護も出来なくなりますよ
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