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前職での数千円の債務について、徴収漏れがあったから支払ってくれと催告をされました。
2018年11月の債務で、催告を受けたのは今回が初めてです。
催告を受けていれば6ヶ月の時効の完成猶予があるのは知っているのですが、
今回のように時効完成後に初めて催告を受けた場合には、時効の援用を主張することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

【消滅時効が既に完成しているとすれば、時効を援用することは可能ですね。



なので、わたくしがあなた様の立場でしたら、そのような催告については無視していますね。

そして、相手方が少額訴訟にせよ、支払督促にせよ、民事調停にせよ、何らかの法的なアクションを起こした際には、【消滅時効の完成済であること】を主張し、援用いたします。

とはいえ、そもそも消滅時効は完成していますか?

ちなみに、2018年11月の債務だとしますと、
民法の消滅時効に関する規定の改正前の規定が適用になりますので。

すなわち、
改正前民法では、債権の消滅時効の原則的な時効期間を、【権利を行使することができる時】(客観的起算点)から10年と定め(改正前民法166条、167条)、その上で、商行為によって生じた債権については5年間(改正前商法522条)とし、その他職業別に短期間の時効期間を別途定めていました(改正前民法170条~174条)ので。
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無論、時効の援用を主張しても構いませんが。


支払に応じる意思がないのであれば、裁判所からの呼出しがあるまでは、「無視する」も一般的です。

時効が成立している可能性もある数千円程度の債務回収で、法律手続きする債権者など、ほとんどいませんので。
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