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今働いている所の店長から、前働いていた所から源泉徴収票をもらってきてくださいと言われました。

前働いていたところは、派遣の仕事でアルバイトでした。それも、今年に入り1度しか働いていません。

一日しか働いていなくても、源泉徴収票をもらえるものなのでしょうか?

あまり、いい辞め方をしていないので貰いに行きたくありません。
今のところには、貰えませんでしたといってもいいものでしょうか?
すみませんが、どなたかわかる方は教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

月払と日払いでは所得税の控除の仕方が違います


一日働いて8,800円でも日払いだと370円所得税がかかります。
月給だとかかりませんが
ですから一日しか働いてたくても私の会社では出してます(どこも同じのはずです)

厳然徴収税額という意味がいまひとつ解らないのですが・・・・
年末調整に必要なので取り寄せて下さいって言われているのでその年末の計算の時に一年間収入がいくらあってって計算するので幾らだからって源泉徴収票を出さないっていうのが仮にあったら怠慢でしょう

この回答への補足

源泉徴収税の間違いでした。

補足日時:2005/05/26 13:42
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この回答へのお礼

何度も返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/26 13:58

今年の分でしたら何月何日しか働いていないと日付を言えば確認しやすいのでそれで良いと思います



そして、既に働いていて取りに行けないので郵送してくださいと言えば大丈夫ですよ
電話でお願いする時は、経理担当者をお願いするか不在の場合は必ず名前を聞いておいた方が良いですよ
担当外の対応だとまれに伝わってなかったりするので

この回答への補足

ある掲示板で、月8万7千円以上になると源泉徴収税額が発生すると、書いていたんですが、8万7千円以下だと発生しないと言うことでしょうか?
そうすると、源泉徴収票というものは、もらえないのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、わかる方は、返答お願いします。

補足日時:2005/05/25 23:39
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この回答へのお礼

早急に返事してくださって、ありがとうございます。
前の会社には、電話で聞いてみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/05/25 23:39

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