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通勤手当についてです。私は車通勤をしています。車を買った会社からリコールの手紙が届きました。事故が心配なので歩きで通うことにしました。職場の上司には言ってあります。
母親から申請したのと違う通勤方法で通勤して事故起こしたら労災はおりないと言われました。これは本当ですか?

A 回答 (4件)

半分本当。


合理的理由で通勤経路や方法を変更したのなら、労災扱いになる。
経路途上で、歯科によるとか、少しそれた店舗で買い物をするとか、
車が故障とか、電車が止まったとか。

リコールの程度(内容)・経路の危険度で考えた方が良い。
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徒歩という通勤手段が合理的で、安全で、勤務のためであれば認められます。


あなたの場合はリコールによって車が使えなくなったわけだし、会社にも承諾を取ってあるので大丈夫です。
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自動車通勤で故障などで、公共交通機関や徒歩通勤の場合は合理的理由があるので通勤災害になる。


その逆に徒歩通勤届出で自動車利用の場合は通勤災害にならない。
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会社にもよるが、厳密には通勤とは認めないので労災はおりない。



いい加減な会社ならそのへんはごまかしてくれる。
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