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横断歩道で止まらない車に対して、飛び出すふりなどをしてびっくりさせたら歩行者は何かの罪に問われますか?

質問者からの補足コメント

  • それか、車が来ているのをわかっていて道路を渡り始めたらどうなりますか?
    「車に轢かれます」とかそう言う回答は求めてないです。

      補足日時:2025/04/25 11:35

A 回答 (8件)

事故の誘発を意図してやれば罪に問われるでしょう。


しかし、手を挙げて横断する意志を示して「車が停まるだろうと思った」と言えば、ひょっとしたら罪に問われないかも知れないですね。
信号機の無い横断歩道では歩行者を優先させることになるはずですので、横断する意志を見せているのに停まらないのは交通法でも違反になるんですよね。
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う~ん・・。


昔は自動車が事故を起こせば、交通弱者側が一方的に有利と言う傾向でしたが。

最近はドラレコ搭載車も多く。
その映像証拠によっては、自動車運転者側の過失割合が減じられるケースも多いほか、交通弱者側の過失が問われるケースもチラホラ。

従い、リスキーでアホな行為はやめた方が良いとしか言えませんが。

歩行者側の故意が確認されたとして、問われる可能性がある罪状としては、まず道交法上の通行妨害か、刑法上の往来妨害,業務妨害とかかな?
とにかく妨害行為です。

もし運転者が事故などを起こした場合は、誘引関係を問われ、傷害系などの可能性も生じるほか、物損部分では民事賠償責任も発生しますな。
ちなみに、轢かれた場合は、運転者が回避不可能と判断されたら、轢かれ損になる可能性も高そう。

また、軽犯罪法や都道府県の迷惑行為防止条例も、公共の場所を対象にしており。その中には道路も含まれるので、これらにも触法する可能性はありそうなので、警察が歩行者側を悪質と判断すれば、何らかの嫌疑で立件は出来ると思います。

それと、最終的に嫌疑は晴れるだろうけど、一応「当たり屋(詐欺罪)」の可能性は疑われるかも知れません。
逆に言えば、いたずら目的などと言う主張が退けられたら、詐欺未遂にもなりかねないです。
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ん?


横断歩道を横断しようとするふりをした場合…
ということを仰っているんですよね。

まず、横断歩道を横断しようとしているのであれば、
車両の方に停止義務があります。
結果として横断しなかったとしても、
歩行者を視認している以上、
いつでも停止できる状態でなければならないはずです。
そもそも急制動なんて起こり得ません。
その停止義務を順守せずに、通行している時点で、
車両側の違反行為であって、
横断者が違反に問われることはないはずですよ。

歩行者の横断行為を確認した(それが振りであっても…)。
これに対して、車両の方が驚いて急制動した。
それでハンドル操作を誤って事故を起こしてしまった。
全て車両のドライバー側が、横断歩道における
安全通行義務を怠ったゆえの事故です。
横断歩道を横断しようとしている歩行者がいる限り、
車両は停止しなければなりません。
また、横断歩道を通過しようとしている時は、
歩行者が横断するかもしれないことを予測して、
周囲の確認と安全の確認を行わなければなりません。
そもそも歩行者が出てきたから横断歩道で、
事故につながるような急制動をした。
このようなことが起きてしまった時点で、
過失の多くはドライバーにあります。
横断歩道手前に歩行者がいることを視認した以上、
横断歩道手前で一時停止をする。
歩行者が横断する様子がみられなかったとしても、
停止できる速度に減速したり、停止する心づもりで、
横断歩道を通過するといった配慮が求められています。
つまり、この状況の場合、
横断歩道で止まれなかった車両の方が悪いです。
過失相殺で車両90:歩行者10となるかどうかくらいです。
これも車両が横断歩道に差し掛かるまで、
歩行者がドライバーから視認できない状態だった。
あるいは意図的に視認できない状況にしておいたうえで、
急に飛びした。
そのように、ドライバーの方が、本当に横断歩道で
制動できない状況であったかによります。
そうでなければ、普通は車両100:歩行者0です。

どうやら、前提条件がうまく伝わっていなかったようですね。

たとえばなのですが、
横断歩道で停止してくれた車両に対し、
横断する意図はありませんと示したにもかかわらず、
車両が動き出したとたんに飛び出してみるなんてことを、
何度も繰り返しているというようなケースとなれば、
車両の安全通行を妨げる行為に問われるかもしれませんけど。

もう一点
自転車と歩行者を混同しないようにしましょう。
自転車は車両です。
自転車で交差点にひょっこり飛び出すのは、
全て自転車側の過失です。
これは横断歩道上でも同様です。
横断歩道を渡っている時は、自転車は歩行者扱い…
となるわけではありません。
歩行者扱いを受けるためには、自転車を下りて、
自転車を押して通行しなければなりません。
ですので、自転車に乗っている人が、
ご質問のようなことをすると、
自転車の方が罪に問われる可能性は高いです。
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>飛び出すふりなどをしてびっくりさせたら歩行者は何かの罪に問われますか?


「ふり」は完全に安全な交通を妨げる行為なので、状況に応じて逮捕されます。もし、ふりで自動車が急ブレーキをかけ、何らかの損害を生じたなら罪に問われる可能性もあります。

特に怖いのは、ハンドル操作を誤って周辺の人や物を壊したときで、質問者様が「ふり」だったなら、損害賠償責任も負いかねません。

>それか、車が来ているのをわかっていて道路を渡り始めたらどうなりますか?

「ちゃんと渡るための横断」なら歩行者は何も罪に問われません。この点100%自動車側の過失です。

ここで重要なのは「渡る意思をもっているのか?」という点です。人間の行動は「意思」があって初めてその行為が行われるからで、法律も「意思」を優先しています。

だから「ナイフで刺したら人が死んだ」という同じ状況でも「殺すつもり」なら殺人罪、殺すつもりがなければ「過失致死」です。ナイフという明らかに凶器をもっていても、それだけでは殺人罪にはならず「意思」が問われるからです。

したがって、渡る意思がない「ふり」の場合は、自動車運転という業務を妨害しているので、最低でも威力業務妨害、もし「ふり」の結果事故が起きて運転手が死亡したら「殺人罪」も可能性が出てきます。

これは「未必の故意」というもので《その行為によって重大な結果(人が死亡すること)を予見していたなら殺意があると認定する》ことです。
 かなりのスピードで走っている車の前に「ふり」で飛び出し、自動車側がハンドル操作を誤って事故になることを予見していたら殺人罪もありえる、ということです。

もちろん殺人罪までの可能性はほぼゼロに近く、法律問題として「ありえる」程度の可能性ですが「飛び出すふり」が罪に問われる可能性は否定できません。
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交通事故ですから過失割合に応じた賠償責任が発生します。


仮に車があなたを避けようとして事故を起こしたり別の歩行者に接触して死亡させたりした場合、あなたも賠償しなければならなくなります。
わざと飛び出すふりをしたのであれば発生した事故の主たる原因となる可能性があるので、民事上の賠償だけではなく刑事上の責任も問われるでしょう。
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飛び出すふりは、貴方に違反行為と判断されます。


ただ、横断して車が止まらないと車が罰せられる。

ふり”がいけないので、ちゃんと横断すれば、車は停まります。
走る車を眺めているなら止まることはない。

ただ、わき見運転する車も、薬中の車もいるので痛い
思いをすることも自己責任。
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悪意が見えみえなら捕まると思いますが、基本的に捕まらないと思います。

1歩踏み込むくらいなら別にですよ。
横断歩道は歩行者の為にあるし、そもそも車は止まらなくてはいけませんよね。どきっとするくらいなら止まればいいだけの話です。
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>横断歩道で止まらない車に対して、飛び出すふりなどをしてびっくりさせたら歩行者は何かの罪に問われますか?



ひょっこりはんは捕まったけど、あれは横断歩道じゃないもんな。
横断歩道でも意図的に車に嫌がらせしよう目的でやってると、捕まるかも。

罪は詐欺罪まで考えられるよ。ようするにアタリヤってやつ^^;

>それか、車が来ているのをわかっていて道路を渡り始めたらどうなりますか?

普通の車は止まるんじゃないですかね。だって横断歩道の傍に人がいるだけで止まる義務があるので^^;

ま、でも100%止まる人ばかりってわけじゃないので、その辺は好みで渡ってみるといいよ^^;
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