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社内不倫を社長や総務に匿名で告発する事は名誉毀損に当たりますか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    査定を甘くしたり、2人でしょっちゅう出張にいったり、業務時間内にイチャイチャしてても業務には関係ないですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/25 23:13

A 回答 (8件)

状況と告発の内容次第ですな。



・客観的な証拠は必要。(「怪しい」とかはダメ。)
 あるいは、社内不倫の事実を、職場の複数人が認識や察知しているか。
・その上で告発内容は、以下の観点から行う。
  - 公序良俗に反する
  - 業務に支障がある(職場環境の悪化なども可)
  - 会社に不利益がある

あるいは、いきなり告発ではなく、信頼できる上司などに「秘密の相談」と言う形であれば、許容される場合が多いかと。
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匿名での告発なら、名誉を毀損した人物が分からないのですから、名誉毀損の対象者がいないのでなりません。



匿名で告発する場合は、少しの事実を元に後は風の便りで、こんな事もあんな事も更にこういうことも評判になっています。空気が非常に悪いので仕事もはかどらないようです。と、言う様な組み立てが良いと思います。
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名誉毀損。



1,特定人の社会的評価を下げる
 ような事実であること。
 この事実は真実でもウソでも
 成立します。

2,公然と、つまり不特定または多数人が
 認識し得る状態で摘示すること。

3,その事実が、公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、
成立しない。



本件で一番問題になるのは
公然性ですね。

社長や総務に告発する事が
公然性を満たすか。

伝えた相手が、たとえ一人であっても
そこから転々流通するような場合は
公然性がある、というのが判例になっています。
これを伝播性理論といいます。

難しい問題ですが、名誉毀損が成立
する可能性はかなりあります。

たとえ、名誉毀損にならなくても
プライバシー侵害、ということで
損害賠償問題が発生することもあります。
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社内規定で恋愛禁止とするところもありむしたからね



その場合、法律とは別で会社が冷遇すると思います

法律とは別です

法律は有名人以外はプライバシーの侵害となります

ただ基本的にどの会社にも言えるのが、

恋愛すると仕事の邪魔になる。と考えていることです

これは公私混同です

ゆえに、会社に密告し、問題視され、別件で左遷。というのが一般的な流れです

別件左遷なので名誉毀損にはなりません

だって本人にはわからないからです
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不倫をいいふらすぞ!=脅迫罪、刑事事件


不倫を言いふらす場合=名誉棄損罪+プライバシー侵害
言いふらして仕事に影響する場合=業務妨害罪

そもそも
愛人関係かもしれない。
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名誉棄損 プライバシー侵害


会社の業務妨害にもあたります
会社は不倫を理由に処分することはありません
匿名なら このことを知りえる人を調べて処分します
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状況に寄ります



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なります。



たとえ社内でも不倫はプライベート、業務とは関係ないです。
告発ではなくて、プライバシー侵害です。
この回答への補足あり
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