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インボイスが導入されて何年か経ちますがいまだに仕組みがよく分かっていません。

親族経営の会社を継ぐ予定のため経理関係も諸々勉強している所です。
税理士さんにお願いしている部分もあるため毎月税理士さんと伝票などの仕入関係や売上の部分など聞ける部分は聞いているのですがいまいち理解しきれず…インボイスの有無で結局のところ会社にとってどのようなメリットデメリットがあるのか教えて欲しいです。

例えば税込100万円で仕入れたものを税込130万円で売る。

私からするとただ単に差額30万が粗利益ということだろうなぁぐらいの認識でした。
お互いインボイス登録をしている事によって例であげた取引は何かが変わるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 1例にあげただけで金額違いでこれをずっと行ってる感じで売上としては3~4000万なのですがインボイス登録いらなかったんでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/25 23:49

A 回答 (6件)

補足して下さい。



毎年、消費税の確定申告と納税をしていますか?
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消費税申告書作成手順の詳細はさておき、とりあえずは全体像をしっかり把握しておくことが肝要です。



>例えば税込100万円で仕入れたものを税込130万円で売る…
>ただ単に差額30万が粗利益ということ…

仕入以外にも諸経費が発生しそこにも消費税が付いてきますが、とりあえずそこは無視するとして、
30万 × 10% (or8%、以下略) の 30,000円を、国に納めることになります。

>お互いインボイス登録をしている事によって…

話は逆で、インボイス登録をしなかった場合のことを考えましょう。

・仕入れ先が非インボイスの場合・・・仕入税額控除が認められず、あなたの納税額が
130万 × 10% = 130,000円
に跳ね上がります。
(注) 2割特例などもあるがとりあえず無視。

・仕入れ先はインボイス、あなたが非インボイスのの場合・・・あなたが課税事業者である限り、納税額は 30,000円のまま。
販売先が一般消費者なら、これでも特に問題はなし。

販売先が事業者なら、あなたに払う 130万が仕入税額控除とならず、販売先の納税額が 13万円増える (←ここ大事)。
・・・その結果、いずれはあなたから仕入れることがなくなる可能性大。

以上、ごく簡単に言うとこんなことです。

詳しくは国税庁のリーフレットを見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2025/04/27 21:10

例でいいますと、、



●仕入れ 
70万(消費税7万)で、77万

●それを100万(消費税10万)の110万で売る。

商品を売ってお客から税込み110万で売ったから、【10万の消費税】を預かっている事になる。

しかし、その商品を仕入れる時に仕入れ先に税込み77万【仕入れ先に7万の消費税】を払っていますよね?

なので国に納める消費税のは、差額の【3万】という事になります。

自分が顧客から預かった消費税から、仕入れで払った消費税を引く事を、仕入れ税額控除といいます。

しかし、、

税込み77万で仕入れた先がインボイス登録していない場合、、

仕入れ先に払ったその消費税7万を仕入れ税額控除として引く事が認められず、お客様から預かった消費税10万はそのまま国に払う事になります。

自分は免税事業者なので、詳しくはわかりませんので、間違っていたらすみません。
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税理士を使っているなら、その税理士に聞けばよいと思いますが。



消費税は通常、売り上げにかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて納税します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
ところがインボイスのない事業者から仕入れた場合は仕入れにかかった消費税を引けません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

例で言えば、仕入れ先がインボイス登録事業者なら、売り上げにかかる消費税130万÷1.1×0.1=約11.8万円から仕入れにかかった消費税100万÷1.1×0.1=約9.1万円を差し引いた約2.6万円を納税すれば良いですが、インボイス登録事業者でなければ11.8万円を納める必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2025/04/27 21:10

消費税の仕組みを簡単で良いのでまず学習しましょ。


インボイス制度ってのを理解するのは、それからです。
国税庁のホームぺージを読んだりすると、さらにわからなくなるので、
市販の本なんか買ってはあかんです。あれこれと細かく書いてあって、やれ特例だ、やれ2年縛りだとかを説明してるので、わけがわからなくなるだけ。
税理士さんに
「特例無視で原則的な消費税の仕組みだけ教えてくれ」と頼む。
そして「インボイスってのは、何者だ」と教えてもらいましょう。

それと、このサイトでは「無責任なうそ回答」が結構出現するので、あてにしてはいけません。
ネットで下手に間違った知識を持つと、教えてくれる税理士さんは「その情報違います、何が違うのかというと、、」とあなたの得た知識の間違いを正す余計が努力を要してしまいます。
「ネットで教えてもらったんです。こうですよね、ああですよね」という人に原理原則、仕組みから説明するのはとても難儀です。中途半端に知識を得てる、そしてそれも間違ってる事が多く、教える人に苦労をかけるだけです。

せっかく相談できる税理士がいるのです。
ネットで情報を集めるなんてのは「愚」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2025/04/27 21:10

例えば税込100万円で仕入れたものを税込130万円で売る。



=インボイス登録不要ですね w
この回答への補足あり
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