重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

説教など無しでお願いします。
質問にだけ答えて欲しいです。現在家賃半年払っておらず訴訟を起こされていて答弁を書いてるのですが、裁判所と、原告に紙を送ればいいんですか?

ちなみに送らないと後々面倒な事になりますか?訴訟代も請求されてます240万円です。

A 回答 (9件)

そのまましておくと面倒どころか大変な事になります。

最悪、家主が訴訟で勝てば強制退去となる可能性大です。貴重品・家電・家財など金になるものは没収され追い出される事もありえます。予め転居先を考えておく事です。それでも足りない時は貴方の給料を一部返済の為に差し押さえされる事もありますよ。
    • good
    • 0

その訴訟は、240万円支払え、と云うことだけですか ?


通常は、240万円支払えと云うことと「明け渡せ」と云う請求の趣旨が普通です。
そして、その訴訟の前に内容証明郵便などで「年月日までに240万円支払え、支払わないと契約解除する。」と云うような内容の書面は受け取ってないですか ?
そうだとすれば、即座に240万円支払ったとしても明渡しは必須です。
そのようなわけで、答弁書には「明渡しを猶予して下さい。」と云う内容で、2通作り2通とも裁判所に提出して下さい。
    • good
    • 1

訴訟に応答しないと、相手の言い分が不戦勝で通ります。

    • good
    • 3

「説教など無しでお願い」と言われましても、我々回答者は「(わざわざ時間を割いて)教えてあげる立場」なので、どうしても上からの物言いになるのは否めません。

そのことをまず了承して下さい。

で、答弁書を作成中とのことですが、ちゃんと書けてますか? 理路整然とした内容でなければ、容赦なく不利な立場に追いやられます。当然のことながら、我々は訴状をチェックすることが出来ませんので、スレ主さんに対する具体的な書き方のアドバイスは不可能です。それが可能なのは専門家、つまりは弁護士です。

答弁書は裁判所および原告に送ることになるけど、その手順についても、弁護士に相談することです。

まずは「法テラス」にでもアクセスして相談した方が良い。無料でも、概要ぐらいは教えてくれると思います。
https://www.houterasu.or.jp/
https://www.houterasu.or.jp/site/soudanmadoguchi …

そして、こういった案件に詳しい弁護士を擁する近くの法律事務所を探して、仕事を依頼することになります。
https://www.nichibenren.or.jp/search.html
https://www.bengoshikai.jp/
    • good
    • 3

裁判所に行って相談。


同じものを3通作り、1つは手元に保存。郵送も、普通郵便だと途中で紛失する可能性があるので、内容証明で。直接送るか、裁判所経由で送ってもらうか。その手順を教えてもらう。

訴訟代240万は高い。法テラスなど地元で法律に詳しい人に相談。
    • good
    • 1

請求額を支払う気がないなら、裁判所に「事実を争う」旨の答弁書を送達するのが一般的。


無視したら、原告側の主張が認められ、あなたは敗訴。

家賃滞納しているのであれば、何らか支払いは免れないだろうけど。
民事は「和解」で決着するのが一般的で、和解交渉の中では、金額や支払い方法(分割など)の交渉も可能。
    • good
    • 3

そのように送り返せば良い。



刑事を含まない民事の訴訟代は 弁護士費用は基本的に抜きのはず。
240万は請求の全額だろう。

答弁書は法的に書いて良い事と悪い事があるので 出来るだけ弁護士に相談した方が良い。
書かなくても出席すれば答弁は出来るが 答弁書も書けない者がマトモに裁判できるとは思えない。
まあグダグダだろう。

嫌なら最低でも 請求趣旨を「請求を争う」 請求の原因を「追って詳しい主張を行う」と書いて送る。
これだけでも何も出さないよりは良い。
    • good
    • 2

答弁書は裁判所に提出します。

どのみち敗訴で部屋も追い出されますので引っ越し先を急ぎ探してください。
    • good
    • 1

第1回口頭弁論期日までに,請求について争う旨を記載した答弁書を裁判所に提出するか,第1回口頭弁論期日に出頭して,請求について争う旨の陳述をしてください。



抗弁しないと全面敗訴ですね。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A