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生活保護は親が裕福だと受け取れませんか?
20代男性で、親とは別居していて連絡も取ってない一人暮らしの場合は仮に親が裕福でも生活保護は受け取れますか?
親とは連絡取ってなくて、関係性も悪化している場合などは親の助けを求めることも難しいですよね?
そういう場合は生活保護受給できますか?(他の条件が合えば。)

A 回答 (10件)

そもそもなぜ生活保護を受けようとしているのか?



親が金くれないからって、赤の他人から金もらおうというのは、まず図々しいとは思わないのか?
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結論


生活保護申請は、いつでも、どこでもに居ても、戸籍や住民票等にお登録地でなくても現住地を管轄する福祉事務所で保護申請はできます。
生活保護は世帯員で保護します。ので、親又は兄弟姉妹等で裕福であってもあなた一人またはあなたの家族がいる世帯として保護を申請することはできます。
但し、生活保護申請=保護決定することになりません。
要保護者の生活に困窮している(最低限度の生活費)に以下に困窮しているかで保護決定することになります。
また、扶養照会の回答が保護決定する要件でありません。民法で扶養する義務がある為に、親、兄弟姉妹、子(成人)等から援助ができるか可否で支給保護費に影響します。
つまり、親、兄弟姉妹、子等からの援助額は収入としてみなすことで支給する保護費が変わります。
親、兄弟姉妹、子等から今日まで音信不通が10年以上の場合は、扶養照会の取止め要請ができます。
福祉事務所が要保護者(申請者)から聞き取り調査することで扶養照会をするか判断することになります。
収入があっても、地域区分の級地で定めた保護基準以下であれば収入で不足するものを現金及び現物で支給することになります。
扶養は生活保護において強制的にするものでありません。
福祉事務所が扶養義務者等の調査で扶養することができると判断した場合は、福祉事務所は裁判所に扶養義務者に対して扶養するように申し立てをすることで裁判所の判断で決まります。
結果的に、扶養義務は双方の話し合いで決めることになります。
しかし、あなたの様に親と険悪状態で扶養を求めることが不可能の場合にあなたに代わって福祉事務所画扶養照会所を送付することで扶養の賛否を問うこになります。
扶養の賛否の返事があるまで保護しないとあなたが生活に困窮している状態を放置することなく、保護申請日~14日または30日以内に保護可否を書面で通知することいなります。
級地区分で定めた基準以下であれば、生活保護申請をすることです。
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申請をすると役所で扶養意思照会を行います。

その際に扶養意思を親、兄弟が示した場合は、受給は、無理です。家族との関係が悪化しているならば扶養意思を示さないと思いますが、逆に関係が悪すぎて嫌がらせをされる事を考えときましょう。例えば扶養意思ありますと役所には、言って受給をさせない。金銭援助をしないとかですね。
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生活保護は世帯単位で受給ですから、別居の親族のことは気にしないで申請すればよいと思います。


生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
そして、
民法877条での直系血族・兄弟姉妹の扶養はほとんど強制的ではないです。
参考として下記URL↓
貧困と生活保護(14) 扶養義務ってどういうもの? 生活保護との関係は? | ヨミドクター(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/2015102 …
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生活保護は世帯単位なのです。


(生活保護法10条)
ですから、別居の親。兄弟の収入などとは、関係なく、受給可能です。
いきなり市役所などの行政機関に行くのではなくて、その前に、いわゆる支援団体に相談がよいかもしれません。

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakut...
または、
利用のしかた 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
https://seiho-lawyer.net/?page_id=52
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逆の立場になりますが芸人の河本さんは母親が生活保護を申請していて河本さんが何故援助しないか叩かれて打ち切られましたよね。

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扶養照会で親が「援助に意思あり」と回答したら「実家に帰りなさい」です

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生活保護を申請すると、役所から質問者の親兄弟に金銭的援助はできないかと確認を取ります。


 経済的理由で援助できないとの誓約書を提出させられます。
 質問者の場合、親が裕福なのでほぼ無理です。
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親がお金を出さない理由などによります。

仕方ない理由の場合は対象となりますが車を持ってないなど規定通りになります
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はい。

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