
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
単純に考えて「利益になってるか」だけです。
不用品とは言えタダで手に入れたわけではないでしょう?
例えば5000円で買ったものを不用になったからって5000円で売ったところで利益は0円ですよね。
課税というのはあくまで利益の部分にかかるものなので、買った時の値段より高く売らない限り確定申告は不要です。
No.2
- 回答日時:
基本的には、自分が使うために購入したものは生活用動産とみなされ、それを売却しても税金はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし、あまり高額であったり、常識的につかえないほど購入して、売却すると転売目的ととられる恐れはあります。
No.1
- 回答日時:
不用品をメルカリに出品している人は、売上があったとしても、基本的に確定申告は不要です。
ただし、貴金属や宝石、書画や骨とうなどの、いわゆる「高級品」で、1個または1組の価格が30万円を超える取引は、譲渡所得に該当します。利益があったものと判断されるため、確定申告が必要になる可能性が出てきます。また、自分にとっては不用品でも、想定外の高値で売れてしまった場合、譲渡所得に該当するのかどうか迷うこともあるかもしれません。不用品を扱う場合は、年間の所得が50万円を超えたら、確定申告が必要だと覚えておくとよいでしょう。譲渡所得には50万円の特別控除があるので、50万円までの利益であれば、税金がかからないからです。
とあります。50万円超えていますね。超えた分に税金が掛かるような気がします。
https://www.busoken.com/blog/mercari/mercari-fin …
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