
長文失礼します。
会社の先輩に50万円貸しています。
借用書を書いて今年の12月31日までに返すという約束です。もし約束を破れば給料をさしおさえて大丈夫だそうです。
でも先輩の方にも条件があって、誰にも口外しないでくれというものです。もし口外すれば名誉毀損で訴えて25万円を先輩がもらうという約束です。口外して欲しくない理由は、会社にいづらくなることと、プライドが許さないということです。
そして僕は約束を破りお父さんに言いました。そしたら「金を貸してもらってる立場で名誉毀損で訴えるってふざけてんのか?誰にも言うなって勝手すぎだろ。今度その上司に電話かわれ」と言われました。
みなさんはお父さんの言ってることは正しいと思いますか?仮に口外したことがバレたら裁判で負けますか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>口外したことがバレたら裁判で負けますか?
その「裁判」と云うのは、返済がないので取り立ての裁判のことですか ?
そうだとすれば、負けることはないと思います。
何故ならば、「口外しないこと」は無効だからです。
無効とは「そのようなことはなかった」ことです。
名誉毀損もあり得ないです。
No.4
- 回答日時:
>誰にも口外しないでくれというものです。
もし口外すれば・・・これも 借用書又はこれに相当する文書で 残っていますか。
又 口外したことが「名誉毀損」に該当する と云いう部分も 不明瞭ですね。
若し 裁判になれば 借金の事実が 他に知られることになりますね。
身内に話した位では あなたにとって 大きなマイナスにはならないでしょう。
No.3
- 回答日時:
口外しないでくれというのは、会社関係者にということでしょう。
会社であなたが誰かに話してそれが広まったら、場合によっては名誉毀損になるかもしれません。
しかし相談目的で、父親以外にも例えば弁護士に相談したりしても、それは何も問題ありません。
ただ実際に、先輩が何らかの理由をつけて期日までにお金を返さなかった場合、あなたは差し押さえの手続きをしなくてはいけないですが、躊躇わずにできますか?あと半年待って欲しいとか、半額ならなんとかなるけど、もう少し負けてくれないかとか、言われた時に、毅然とした態度で即、差し押さえという行動を取れるかどうか。もしそれができないと、ズルズル伸ばされて、結局返ってこない、誰かに相談したら「口外した】と言われるなど、かなり面倒になりそうな気配がプンプンします。
No.2
- 回答日時:
ご心痛お察しいたします。
会社の先輩とのお金の貸し借りは、ただでさえ気を使うものなのに、複雑な条件がついていて大変ですね。まず、お父様の言っていることについてです。
【お父様の言い分は正しいか?】
感情的な部分を差し引いて考えると、お父様の指摘は概ね正しいと言えるでしょう。
「金を貸してもらってる立場で名誉毀損で訴えるってふざけてんのか?」
これは、道義的・常識的な観点からの怒りであり、多くの人が共感する部分でしょう。お金を借りる側が、貸主に対して「口外したら訴える」という条件を付けるのは、一般的に見て強い立場を利用した不均衡な要求と捉えられがちです。
法的には、契約は双方の合意があれば成立しますが、その内容が公序良俗に反したり、一方に著しく不利益だったりする場合は無効・取消の対象になることもあります。この「口外禁止・名誉毀損」条項が直ちに無効とまでは言えないかもしれませんが、その正当性には疑問符がつきます。
「誰にも言うなって勝手すぎだろ」
これもその通りです。高額な金銭を貸す側としては、誰かに相談したい、不安を共有したいと思うのは自然な感情です。特に家族に相談することは、社会通念上許容される範囲と考えられます。先輩の「会社にいづらくなる」「プライドが許さない」という理由は個人的なものであり、それを理由に貸主の行動を過度に制限するのは、やはりバランスを欠いていると言えます。
次に、口外したことがバレた場合に裁判で負けるかについてです。
【口外がバレたら裁判で負けるか?】
これは非常に難しい問題ですが、いくつかのポイントに分けて考える必要があります。
「名誉毀損」にあたるか?
あなたがお父様に「先輩に50万円貸している。返済期限は年末だ」という事実を伝えただけであれば、それ自体が直ちに先輩の社会的評価を低下させる「名誉毀損」に該当する可能性は低いです。
名誉毀損が成立するには、公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる必要があります。家族(お父様)に事実を相談しただけで「公然と」と言えるか、また、お金を借りているという事実だけで直ちに社会的評価が低下すると断定できるかは疑問です。
もしあなたが、事実ではない悪口(例:「先輩は借金まみれで誰からも信用されていない」など)を広めたり、不特定多数の人が見るSNSに書き込んだりした場合は、名誉毀損が成立する可能性が高まります。
契約違反(口外禁止条項違反)にあたるか?
借用書に「誰にも口外しない。口外すれば25万円を支払う」という条項があり、それに署名・捺印しているのであれば、契約上は「口外しない」という約束(守秘義務)を負っていることになります。
お父様に話したことは、この「口外禁止」条項に形式的には違反すると言えるかもしれません。
しかし、裁判になった場合、裁判所は以下の点を考慮する可能性があります。
口外の範囲と影響: 親族である父親一人に相談しただけで、先輩に実質的な損害(会社での立場の悪化など)が発生したのか。
契約の有効性・妥当性: 金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)において、このような一方的な口外禁止条項と高額な違約金(25万円)が妥当か。貸主が家族に相談することすら禁じるのは、社会通念上許される範囲を超えているのではないか。
違約金の額の相当性: 25万円という金額が、父親に話したことによる先輩の「損害」として合理的か。裁判所は、違約金の額が不当に高額であると判断した場合、減額を命じることがあります(消費者契約法など特定の法律が適用される場合は特に)。
裁判になった場合の見込み
先輩が本当に「名誉毀損」で訴えてきた場合、あなたが事実を伝えただけであれば、名誉毀損が認められる可能性は低いと思われます。
「契約違反」として25万円を請求してきた場合、形式的には契約違反とみなされる余地はありますが、上記の通り、裁判所がその条項の有効性や違約金の額について慎重に判断するでしょう。全額の支払いが命じられる可能性は低いかもしれませんが、ゼロになるとも限りません。
重要なのは、先輩がどのようにしてあなたが口外したことを知るか、そして本当に裁判を起こすかという点です。裁判には費用も時間もかかります。
【今後の対応として考えられること】
まずは冷静に: お父様の怒りはもっともですが、感情的に先輩と事を荒立てるのは得策ではないかもしれません。まずは年末の返済を待つのが基本です。
万が一、先輩に口外がバレた場合:
正直に「心配で父にだけ相談した」と伝える。
先輩が「契約違反だ、25万円払え」と言ってきたら、「父に相談しただけで、あなたの名誉を毀損する意図もなかったし、実害も与えていない。その金額は納得できない」と冷静に伝える。
返済期限が来ても返済がない場合:
まずは催促する。
借用書にある「給料差し押さえ」は、法的手続き(裁判を起こして勝訴し、強制執行を申し立てる)を経なければ、個人間で勝手にはできません。しかし、そのような記載があることは、返済の意思を示すものとして、また、いざという時の証拠として重要です.
もし返済が滞り、先輩が口外の件を持ち出してくるようであれば、その時点で弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
まとめ
お父様の意見は、道義的には正しい部分が多いです。
お父様に話しただけで直ちに「名誉毀損」で負ける可能性は低いでしょう。
「口外禁止」の契約違反については争点になる可能性がありますが、裁判所がその有効性や違約金の額を総合的に判断します。
今は年末の返済を待つのが先決です。問題がこじれそうになったら、専門家に相談してください。
今回の件は、お金を貸すことの難しさを示す一例ですね。今後は、このような不利な条件を飲まないように気をつけることも大切です。
No.1
- 回答日時:
借用書に誰にも口外しないうんぬんと書いてあってもそれは無効です。
名誉毀損に当たらないからです。借用書をお父さんにみせて有効かどうか無料法律相談所で見て貰って下さい。
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