
今年から相続登記が義務化されました。
これは、被相続人が個人である場合の話と解釈しています。
(違っていたらご指摘ください。)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
質問は、被相続人が法人である場合です。
土地・建物を所有する宗教法人が、もともと檀家数は一桁しかなかったところ、住職の死で宗教活動を事実上停止に追い込まれました。
法人格の廃止に関する届け、手続き類など誰もしていません。
本山から新たな住職が派遣されて管理することもありません。
水道光熱費などは、わずかに残った檀家の1人が払っています。
この状態が長引いたとき、有価物の所有権、また自然災害で近隣に被害拡大を及ぼした場合の責任論などはどうなるのでしょうか。
有価物には土地・建物のほか、古美術品としての仏像や絵図類、地域の歴史を記した古文書類など多数あります。
見識ある方、法的裏付けを添えてご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
すべて本山の宗教法人の所有なので、末寺住職がいないのは管理人いないだと思います。
管理せず起きた問題はすべて本山の問題でしょう。
水道光熱費を檀家が払っているのは寄付行為でしょう。
本山消滅、宗教法人が消滅したときの財産の帰属は
管財人が清算手続し、 残余財産の帰属先は、①宗教法人の規則に定めがある場合は、規則で定めるところによります。 また、②規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のために処分することができます。
早速のご回答をありがとうございます。
すべて本山の宗教法人の所有なのですか。
管理せず起きた問題はすべて本山に押しつければよいのですか。
それらのことは、宗教法人法にでも書いてあるのですか。
典拠をお示しいただけると、なおありがたかったです。
No.4
- 回答日時:
水道光熱費などは、わずかに残った檀家の1人が払っています
=檀家が数人レベルかな?
檀家さんが住職を招く、解任する権利があります。
報告なく1年以上経過すると不活動宗教法人
行事を2年行わない場合、解散扱いです。
檀家さんが集まり決めるしかないです。
自治体から役場に自治体管理するか役場で管理するか
廃寺になる前に寺院保存会を立ち上げる
資産価値があると役場が
判断すると競売にでますからね
No.3
- 回答日時:
あなたの立場は?
唯一残った檀家さんですか?
ならば本山に問い合わせてください。
宗教法人の事は宗教法人法により規定されています。
住職が常駐しないだけで、管理するお寺が決まっているケースもありますよ。
光熱費など檀家が払うというのは、護持会費の使用目的に沿ったものです。
住職が払うのは個人で利用する部分です。
舌足らずで失礼しました。
檀家ではありません。
町の成り立ちに深く関わるお寺なので、荒れ寺とならないよう最低限の維持管理に協力している市民ボランティアです。
行政の1組織ではありません。
もし、おおごとが起こったらどうなるのか気になり質問しました。
ご回答ありがとうございました。
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