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兵庫県の丸尾牧県議が、当選後に祝賀会を開いたとして、公職選挙法違反の疑いで書類送検されました。

丸尾牧県議自身は、誰でもやってるし問題ないという認識とのことです。

質問、従来からこの祝賀会のことで、
『議員を辞職するべきだ!』『議員をいつ辞めるのか!』等と【丸尾まき 兵庫県議】のXに書き込まれていましたが、これらは誹謗中傷の件数に計上されるべきですか。

A 回答 (2件)

はい。

計上したければすればよろしいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/18 17:24

まず、「公職選挙法違反の疑いで5月12日に書類送検された」と言うだけで、罪状は確定していません。



が、公職選挙法では当選のあいさつを目的とした祝賀会の開催などは禁止されています。

そして「警察の任意での事情聴取に丸尾議員は容疑を認めているということです。」

過去に公職選挙法違反により、首長、議員を辞職した例も多く、それに習い進退を考えろというのは根拠もなく人を攻撃する行為とは異なり、誹謗中傷とは言えないと思います。

【参考】
誹謗中傷とは、根拠のない悪口を言いふらして他人の名誉を損なう行いのことである。

事実があり、それを本人も認めたことに、根拠、実例を持って、公職にある者に責任を問うことは誹謗中傷とは言えませんね?
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/18 17:24

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