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入院している間に母親に通帳とられて返してって言っても私が金銭管理するといって返してくれません
これは警察に通報したら罪になるでしょうかならなくても返してくれるように動いてくれるだけでもありがたいのですが。。。詳しい方お願いします

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A 回答 (4件)

先ず、貴方(貴女)の年齢は何歳ですか?


貴方(貴女)が未成年者なら親権者である母親が通帳を管理しても何も問題ありません。(民法第824条の定めによる。)

但し、貴方(貴女)が成人に達した場合(又は既に成人の場合)には正当な管理権は貴方(貴女)にあるので母親に管理権を移管するように要求できます。

家庭内のことなので刑事事件にはなりません。

貴方(貴女)が正当な管理権を有しているのに5年間放って置くと民法第832条により「消滅時効」で権利が消滅しますので注意が必要です。

母親が通帳を持っているだけで「引き出し」などに必要な「印鑑」を渡していない場合には「速やかに銀行に行って正当な管理者として、通帳の再発行やネットバンキングへの切り替え」手続きをすることをお勧めします。
また、印鑑も渡してしまった場合には「登録印鑑の変更手続き」も必要です。
いずれにしても銀行に説明して必要な手続き方法を聴いて下さい。

ーーーーー関連法令(その1)ーーーーーーーーー
民法第824条(財産の管理及び代表)
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

ーーーーー関連法令(その2)ーーーーーーーーーー
民法第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
1項 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2項 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。

ーーーーー(ここまで)ーーーーーーーーーーーーーーー
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No.①の二弾腹さんと同意見です。


しっかりぬかりなく手続きするのだよ。
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刑事事件ではありませんので、警察は関与できません。


これを民事不介入と言います。
お役に立てず、ごめんなさい。
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身分証明書と銀行印を持って銀行に行ってください。


再発行してくれます。
銀行に行ったついでに、キャッシュカードを作って
インターネットバンキングの開始登録もしてください。
通帳が無くても良くなります。
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