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郵便で職場から
特別徴収額決定決定通知書 在中
が届きました。これはなんですか?
お金払うのですか?それとも給料減る?

A 回答 (4件)

No.3天竜川の竜です。




> ということはいつもの手取りが減るってことですよね。。

給料から天引き徴収をしたくなければ、住民税を「普通徴収」にしましょう。
住民税を「普通徴収」とは、たしか4回に分割にして、自分で納税です。

そうすれば、給料からは天引き徴収でなくなるので、見た目の金額が増えますが、今度は、自分で納税するか、または、自分の口座引き落としとなります。

しかし、住民税「普通徴収」にすると、給料からの住民税の天引きが無くなるので、会社の給与担当は不審に思ったり、給与の手作業計算やシステムデータへ投入などがひと手間・ふた手間が増えますから、どうしてなのかと給与担当からあなたへ問い合わせが来るでしょうね。
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> 特別徴収額決定決定通知書



住民税には、「特別徴収」と「普通徴収」とが有ります。

勤務先が給料から住民税を天引きして納税する方法が、「特別徴収」です。

自分が住民税を納税するのが、「普通徴収」です。


住民税の特別徴収とは?普通徴収との違い
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/kyuy …



>  お金払うのですか?

給料から天引き徴収となります。

しかし、給料から徴収に足りないとか、休職中・退職で給料が無いとか、転職したため旧の勤務先で徴収が出来ないとか、などなら、自分で住民税をしはらうことになります。
転職で、新の勤務先に提出すれば、新の勤務先が給料から天引きも可能です。

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住民税は、去年1年間(1月~12月)の収入を年末調整か、または、確定申告で税務署へ所得税の申告をして、その結果が今年の1月1日に住民票のある市区町村に転送されて住民税を計算されて、5月か6月に通知が来ます。

つまり、去年の収入から住民税の通知なので、半年遅れで来ます。
そして、12等分して6月か7月から1年間12か月の住民が天引きとなります。

もし、今年の元旦以降に引っ越しなどで住民登録の市区町村が変わっていれば、旧の市区町村から住民税の通知が来ます。
↑ 引っ越し前の市区町村からの住民税の「半年遅れの通知」なので、二重課税だと勘違いをする人がいのす。ここの過去質問にも二重課税だとの投稿が有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ということはいつもの手取りが減るってことですよね。。

お礼日時:2025/05/27 06:30

6月からの給料から引かれる住民税の額の通知です。

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これは毎年、この時期にもらいます



開けたら、住民税の額が書かれています

会社で給料から天引きされるか、そうじゃなければ、役所から自宅に住民税の納付書が届くので、その場合は自分で払います
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