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一ヶ月ほど前、訳あって自宅と、隣に祖父母が住んでいた家(祖父母は亡くなっている)の2つが建っている土地の権利を親戚が売却し(お互い合意)、現在はその2つの家は賃貸として、祖父母の家は貸し出し自宅の方は私(19)、父(57)、妹(19)の3人で住んでいる(家賃は支払っている)という状況なのですが、
1週間前辺りから「ここの家の内見に来た」という方たちが来られました(おそらく韓国の人で日本語は通じた)。知らなかったのかは分からないのですが、最初は私達が住んでいる方の家(これ以降は自宅と書きます)を内見するつもりで来ていました。
現在空いているのは隣の家だけだと説明はしたのですが、それからほぼ毎日内見に来て隣の家を見るついでに自宅の方もじろじろ見てきます。数日前は「自宅の方も内見してみたいのですが大丈夫ですか?」と聞いてきたりもしました(断った)。
少し話は違うのですが、内見に来た方たちは私や家族に会うと、自宅や隣の家についてのことをよく聞いていたりもしました。不動産の方にこの事を報告したら「応答しないで下さい」と言われました。
私自身賃貸やアパート等に住んだことはないので不動産に対しての知識が薄いのですが、これって何かしらの理由で立ち退きを要求されたりする可能性はあるのでしょうか。
心配しすぎなのかもしれないですが、よければ回答お願い致します。

A 回答 (7件)

入居を決めるにあたって、近所の人に状況を聞くのはよくある話だと思う。


逆に、明らかに身内が住んでいるような隣家は、本当の事を言わない可能性が高いから、聞かないけどね。
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よくはわかりませんが、



基本一戸建ての家ですと、

①土地権利書
②建物権利書
の2種類あると思います。

例えば、祖父母が土地を所有して持っていてそこに自分の家を建てて登記して住む。

その過程で息子さんとなる相談者さまのお父さんが家を建てた場合、それも建物登記をして住む。

祖父母が亡くなり遺産相続をした叔母が土地の所有者となっているとした場合、

そもそも祖父母の家の所有者が現在誰なのか?

相談者さまの自宅の所有者は誰なのか?

その辺を確認されておくと良いのかなあ~ と思います。

もしも祖父母の土地に相談者さまのお父さんが家を建てる時に、祖父母の承認を得て建てた場合、それは借地として借りていればその建てた日から30年くらいで期限を迎えるので立ち退きの話になる可能性はある。

賃借権は1992(平成4)年8月1日に制定された「借地借家法(新法)」というのがあるのでそれ以前のはかなり協力は居住権があります。

今の家がいつ建ったのか? も確認しておくと良いと思います。

生活保護受給者の場合、賃貸の家賃は住んでいる同居人の数で上限が変るので、もしもお子様が独立してお父さん1人とかになったら家賃が手出しをしないといけなくなるという可能性があるので、1度区役所の人に確認しておくと良いかなあ~ と思います。
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すでに売却済みであるならば、賃貸契約は締結されていると思います。



ちゃんと家賃も支払っているでしょうから、住む権利は保証されます。
仮に所有者(大家)が代ろうとも、賃貸契約は引継がれますから「すぐに出ていけ」という事にはならないでしょう。


>不動産の方にこの事を報告したら「応答しないで下さい」と言われました。

おそらく情報を入手して人が勝手に見に来ているだけだと思います。
不動産業者を介した正式な内見であるなら、事前に連絡があり居住中の建物も見たいと相談があっるはずです。


いつかは立ち退きの話があるかもしれませんが、通常ならば半年前にはあります。その際に立ち退き料などの費用面や諸々の条件も含めて事前に話があるのが普通です。


同様の事があれば、不動産会社(大家さん)から何も聞いてません。
と言えば良いし、不動産会社にも一報を入れておくべきだと思います。
現状としてはそれで十分かと思います。
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質問者、悪いことは言わない。


本気で悩んでいるのならこんなサイトで解決しようとしなさんな。
別に回答者の質が悪いとか、こんなサイトは無意味だ、と言うつもりは毛頭無い。
事情がわかりづらいわけ。
しかも、重い心配でしょ?

質問にお礼や補足で後出しの不確かな情報を小出しに出しても肝心なことがわからない。
現在の土地と建物の権利について。

で、お近くに弁護士事務所があるでしょ。
片道2〜3時間かかってもいい。
そこで、有料で法律相談を受けている。

登記事項証明書、公図、権利書または識別情報、これらに加えて今までの経緯を時系列で箇条書きにし、初見の弁護士が5分で全体像を掴めるようにまとめておく。

民法なら弁護士だ。

立ち退きを要求された場合の対応じゃなく、まず、立ち退き請求の可能性があるか?でしょ。
その可能性が無ければ無用な心配だし。
それと、賃貸の対象ではない母屋への立ち入りなら、躊躇せず警察へ通報だ。
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不動産屋に勤めています。



補足してください。

>自宅と、隣に祖父母が住んでいた家(祖父母は亡くなっている)の2つが建っている土地の権利を親戚が売却し

売却したのは土地の権利だけですか???

>その2つの家は賃貸

2つの家の所有者(賃貸契約の大家さん)は誰ですか???

>祖父母の家は貸し出し

祖父母の家には、今賃借人がいるんですね???

>自宅の方は私(19)、父(57)、妹(19)の3人で住んでいる(家賃は支払っている)という状況

賃貸借契約書はありますか???
普通借家契約ですか??? それとも定期借家契約ですか???

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以下、一般論での説明です。

普通借家契約を結び、世間相場並みの家賃を払っているなら、賃借人の方が法律的に強い権利をもつ。 大家がその賃貸を誰かに売り、新しい大家が出てきたにしても、法律上新しい大家は前の賃貸借契約を引き継がなければいけない。 賃貸借契約が期間満了しても、賃借人が望むなら契約は更新される。家賃滞納等がない限り、賃借人を簡単に追い出すことはできない。

一方定期借家契約の場合は、法律上大家が強い立場にある。契約期間が終了した場合、大再契約を拒否できる。この場合賃借人は退去せざるを得ない。
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土地だけを売ったのなら借地権(おそらく30年位)が切れるまでは住めるでしょう。


しかしその前に建物の所有者(親戚?)が建物を売りたいと言い出したり、亡くなって相続が発生すると、住み続けるのは困難だと予想されます。
なんでこんな揉める売買をしたのか理解不能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
土地の権利を売却した理由は書こうと思っていたのですが、想像以上に長くなってしまうと感じたので省略しました。

(これとは別で話が複雑になってしまうと思って入れていなかったことがあるのですが、
現在 私、妹、父の3人は生活保護に入っています)

大まかな売買までの経緯です。

◎十数年前に叔母(親戚)が父に対して「無くしたりしてしまっては大変だから私に管理をさせてほしい」と言い出し父が土地の権利書を渡した。

◎数年後に叔母から「この土地を渡してほしい」と2〜3年おきに父に言ってくるようになった。

◎今から2ヶ月ほど前に再度親戚側から「はっきりさせたい」と連絡があった。(今回本人は来ず、仲介人を通して話をするものだった)

◎内容は自宅の方を賃貸として売り出し私達には立ち退いてもらうという話だった。

◎父本人も相当精神的に参っていて、引っ越して縁を切りたがっていた。

◎私は納得ができなかったので父を説得して、立ち退きの話には反対するという方向で進めた。

◎私が学校から帰宅した時、土地は売って2つとも賃貸にはするが立ち退きは無し、家賃は払う条件で住み続けられるということで父が合意していた事を知った。(生活保護で家賃分のお金は補助してくれる)

というのが大体の流れです。(分かりにくかった場合はすみません)

お礼日時:2025/06/08 17:07

元の所有者があなたたちがお住まいの物件も合わせて売却したのであれば、新しい所有者から立ち退き要求が来る可能はあります。


ただし、一般的には契約書通り、あるいは半年以上前から立ち退きの要求が必要ですし、所有者に正当な事由がなければ家賃の半年から1年立ち退き料を請求できます。
正当な理由とは、入居者に契約違反があったとか、急ぎ取り壊さなければならないほど老朽化が進んでいるとか、所有者家族が住む場所がない、などになります。
法は追い出す人より、追い出される人を守りますから、立ち退き請求が来たら落ち着いて対応しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/06/08 15:34

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