
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>なぜ離婚するには両性の合意がないと離婚できないのですか?
そんなことはないです。
離婚裁判で勝訴すれば、離婚できます。
>DVや経済DV等で相手が一方的に悪い場合は...
民法770条での「その他婚姻を継続し難い重大な事由」で裁判を起こせばよいと思います。
------
民法 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
No.3
- 回答日時:
>DVや経済DV等で相手が一方的に悪い場合は片方の意思だけで離婚が成立
します。
ただ勘違いしてはいけないのは「相手が一方的に悪い」ということを客観的に証明する義務はある、という点です。
言いっぱなしで成立するなら「資産を持っている相手と結婚して、難癖付けた上で財産半分貰って離婚して本当に好きな男と再婚する」というような詐欺も可能になってしまうからです。
なので《本当に離婚事由になるほど相手が悪いことをしている》なら裁判で離婚が認められます。
>片方だけの意思で離婚できる法律にしないのはなぜですか?
財産や子供の親権などの「根本的な社会的資産」に関わるので、意思と証言だけで離婚できないのは当然です。何事も「第三者が認める」必要があります。
No.1
- 回答日時:
「離婚したいけど相手が合意しない場合どうなる?」
調停を申し立てるにあたって離婚理由は重視されませんので、配偶者が離婚に合意すれば調停が成立して離婚することができます。 一方で、合意が得られずに調停が不成立となった場合には離婚することができないので、離婚裁判を起こして裁判官に判決を出してもらうことができます。
「離婚するにはお互いの同意が必要ですか?」
夫婦間で話し合い、お互いが離婚に同意した場合、離婚することができ ます。 これを協議離婚といいます。 離婚届を作成し、市役所や区役 所、町役場、村役場に提出すれば離婚が成立します。 なお、協議離婚の離婚届の提出には、成人二人以上の証人の署名・押印が必要です。
「離婚できないパターンは?」
*離婚理由が認められないから離婚できない
一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
「離婚するのに正当な理由とは?」
民法では、法的に認められる離婚の理由として、「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明]」、「回復の見込みのない強度の精神病」、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の5つが定められています。
夫婦とも離婚に合意すれば協議離婚が可能
「離婚したい」と思ったときには、最初に協議離婚を試みる人が多いでしょう。協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚の合意をし、役所に離婚届を出して離婚する方法です。現在の日本では、離婚する夫婦の9割が協議離婚をしており、最も一般的な離婚方法と言えます。
結婚するときには、男女が合意のもとに結婚したはずです。離婚するときにも、一方の「離婚したい」という意思だけでは、簡単に離婚はできません。逆に、夫婦の双方が離婚することに合意すれば、離婚届を出すだけで離婚できるしくみになっています。
「協議離婚には離婚の理由はいらない」
協議離婚は、特別な理由がなくてもできます。離婚届にも、離婚の理由を書く欄はありません。現実には、離婚を決めるまでには、いろいろな理由があるはずです。しかし、理由を明らかにしなくても、相手が納得して離婚に応じさえすれば、協議離婚はできます。
「協議離婚できないなら正当な離婚の理由が必要」
協議離婚が無理でも離婚できることはある
憲法では、個人の尊厳として、婚姻は両性の合意のみにもとづいて成立することが明記されています。日本では、意に反して強制的に結婚させられることはありません。
一方、離婚については、意に反して離婚させられるしくみがあります。夫婦の合意がないと離婚できないとなると、個人の尊厳を謳っている憲法の趣旨にも反するからです。
たとえば、夫の暴力を理由に妻が離婚を希望する場合、夫の合意がなければ離婚できないとなると、あまりにも妻にとって酷でしょう。夫のDVについてはこちら「当てはまったら要注意!DV夫の特徴とは?」の記事も参照ください。相手の同意がなくても離婚できる理由については、民法に定められており、法定離婚原因と呼ばれます。
「法定離婚原因があれば裁判で離婚できる」
法定離婚原因がある場合、相手が離婚に応じてくれなくても、離婚裁判をすることにより離婚ができます。離婚裁判において、法定離婚原因があると認められた場合には、離婚判決が出るからです。
実際には、法定離婚原因があれば、協議や調停の段階で相手は「裁判になったら負けてしまう」と思いますから、離婚に応じてくれるケースが多いでしょう。一方的に離婚したい場合、法定離婚原因があるかどうかは重要です。
「離婚する理由は?離婚が認められる理由」こちらの記事も参照ください。
法律で認められている5つの離婚理由
法定離婚原因は、次の5つになります。
配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とは、相手が自分以外の異性と関係をもつことで、いわゆる浮気とか不倫のことです。相手が不貞行為をしたら、一方的に離婚の要求ができます。
参照:浮気で離婚となったときに確認・検討するポイントについて
不貞行為については、1回あっただけで離婚が認められるわけではなく、継続的に行われていなければ離婚理由にはなりません。裁判では証拠により離婚理由の有無を判断しますから、継続的な不貞行為の証拠をとっておく必要があります。
配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、民法で定められている夫婦の同居・協力・扶助義務に違反することです。相手が一方的に家を出て行った場合や、生活費を渡してくれない場合などは、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者の行方がわからなくなり、生死不明の状態が3年以上続いている場合には、離婚が可能です。単に連絡がとれないだけでは離婚理由にはならず、警察へ捜索願を出していなければなりません。
なお、行方不明の状態が7年以上続いている場合には、失踪宣告を申し立てることもできます。失踪宣告が出されると、相手は法律上死亡したものとみなされ、離婚ではなく死亡による婚姻解消となります。失踪宣告の場合には、相続が発生するという違いもあります。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
強度の精神病がどんなものかは一概には言えませんが、統合失調症や躁うつ病などが該当する可能性があります。薬で適切にコントロールできるような場合には、離婚理由にはなりません。相手の病状により正常な夫婦生活が困難な状態かどうかが判断基準になります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(1)~(4)には該当しないけれど、同じくらい問題がある状態であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」とされ、離婚理由になります。
ポイントは夫婦関係が破綻していて、回復の見込みがないことです。
「もう夫婦生活を継続できないこと」が証明できれば、離婚理由として成立します。
性格の不一致
性格の不一致により、別居をしている場合は、夫婦関係の破綻を見なし離婚理由になります。
性格の不一致だけでは離婚が認められることは少ないですが、夫婦関係の破綻が証明できれば離婚は可能です。
労働意欲の欠如
配偶者が全然働かない、怠惰であることも離婚理由になる可能性があります。
配偶者が働かず生活費がない場合は、「生活費を渡さない」という理由で、夫婦関係の破綻を証明しましょう。
親族と不仲
自分が相手の親族との関係に苦しんでいるときに、配偶者が味方になってくれない場合も、離婚理由になる可能性があります。
「円満な夫婦関係が築けないこと」と夫婦関係の破綻に繋がるからです。
性的不調
相手が性交渉を拒否したり、性的異常があったりする場合は離婚理由になるかもしれません。
セックスレスを原因として離婚する家庭もあるほどです。
アルコール・薬物中毒
アルコール中毒・薬物中毒などによって夫婦関係が破綻している場合も、離婚理由になる可能性があります。
離婚原因の1位は性格の不一致
世の中で離婚をしている夫婦は、どんな原因があるのでしょうか?
平成24年度の司法統計より、離婚原因は下記のようになっています。
【男性】
性格が合わない
異性関係
精神的に虐待する
家族・親族と折り合いが悪い
性的不調和
浪費する
同居に応じない
異常性格
暴力を振るう
家族を捨てて省みない
【女性】
性格が合わない
暴力を振るう
生活費を渡さない
モラハラ
異性関係
浪費する
家族を捨てて省みない
性的不調和
家族・親族と折り合いが悪い
酒を飲みすぎる
一番多い離婚原因は、性格が合わないことです。
育ってきた環境も個性も違うふたりが同居すると、性格が合わなくなり、離婚に至ってしまうようです。
そのほかには異性関係・DV・モラハラが主な離婚理由になります。
そして割合が多くないですが、性的不満も離婚理由に入っています。
セックスレスが離婚理由になったり、性的嗜好の不一致なども理由になったりしています。
この様な感じですが結婚、離婚法は簡単でな名と言うことです。
だからこそ離婚に特化した弁護士がいるほどです。
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