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国民年金は今貰ってますが厚生年金の加入期間が10年未満だと受給できませんか

A 回答 (6件)

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こうした質問をするからには最低でも年齢 性別 年金加入状況 受給状況が必要です。



そもそも 年金の受給資格は通算で120か月以上あればもらえます。
厚生年金だけで10年以上じゃありません。
あなたのかんちがいです。
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老齢基礎年金の支給条件は、国民年金の加入期間が10年以上です。


そして、老齢厚生年金の支給条件も、同じく、国民年金の加入期間が10年以上です。

国民年金の加入期間が10年以上なら、厚生年金期間がたった1カ月でも、老齢厚生年金が支給されます。

ただし、支給される老齢厚生年金の金額は、非常に少ないですけどね。


質問は、国民年金の加入期間が10年未満なら、老齢基礎年金も老齢厚生年金もどっちも支給されません。
しかし、質問では老齢基礎年金を貰っているというので、国民年金の加入期間が10年以上のはずでから、老齢厚生年金も出ているはずです。

支給の年金計算は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も合算の金額表示ですから、老齢厚生年金が少ないと入っていない様に見えます。
もし、老齢基礎年金も老齢厚生年金の内訳・明細を知りたいなら、年金事務所へ行って聞きましょう。
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国民年金と通算して10年以上あれば、厚生年金は加入期間が1か月でももらえます。

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基礎年金は10年以上


その前提があって、
厚生年金は1ヶ月以上の期間があれば、
老齢厚生年金は受給できます。

例えば、繰上で国民年金(老齢基礎年金)もらい始めたけど
厚生年金に加入して働くようになり、もう1ヶ月たった。
ということなら、65歳から厚生年金ももらえるようになります。
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>国民年金は今貰ってますが


既に老齢基礎年金を受給しているということは国民年金の受給資格期間が10年以上あるということになる。
厚生年金の加入期間が10年未満であっても国民年金の受給資格期間と合わせて10年以上あれば老齢厚生年金の受給ができる。

今、何歳か不明だが、老齢基礎年金の裁定請求時に老齢高瀬年金の話も出たはず、既に受給しているのでは?
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