No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
5分5乗方式の適用対象となるのは「住宅用“家屋”の新築、取得又は増改築等」
とされていますので、土地の購入だけではこの特例の適用はありません。
また、この特例は「親子間の贈与」が対象ですので、家屋の新築等をされる
場合でも、質問者様が持分登記なさらなければ、贈与資金は質問者様のご両親
からご主人への贈与となってしまうため、質問者様のご両親とご主人が養子縁組
されている場合を除いて、5分5乗方式の適用はありません。
*5分5乗方式の適用がある場合の贈与税額:0円
*5分5乗方式の適用がない場合の贈与税額
課税価格:5,500,000-1,100,000=4,400,000円
税 額:4,400,000×30%-650,000=670,000円
この5分5乗方式は平成17年12月31で廃止されます。
回答、ありがとうございます。
建物も建てる予定です。土地と建物の購入になります。私の親からの贈与だから、私も登記しないといけなくなるのですね。
その場合、持分は、土地ですか?建物ですか?また、どちらかの何分の何という風になるのでしょうか?
あと、固定資産税も夫婦それぞれ宛に請求が来てしまうのですか?よろしければ教えて下さい。
No.4
- 回答日時:
#2の者です。
どのような形で共有にするかは自由に決められますが、一般的には
(1)贈与資金を全て家屋に充てたものとして、「550万円/家屋の購入価格」を
質問者様の持分とし、敷地についてはご主人の単独名義とする。#1でも
申しましたように敷地のみに充てたとしてしまうと5分5乗方式の適用が
ありません。
(2)贈与資金を家屋とその敷地に充てたものとして、家屋と敷地の双方について
「550万円/家屋と敷地の購入価格の合計額」を質問者様の持分とする。
のいずれかではないでしょうか。ただし、(1)で家屋の価格が550万円の場合や、
住宅ローンが敷地についてのみの場合には、いずれも住宅ローンを敷地について
のみ組むことになってしまうため、ご主人が住宅ローン控除の適用を受けられなく
なってしまいます。このような場合を除けば、住宅ローンを組む金額分をご主人の
持分とすることで、住宅ローンの全額が住宅ローン控除の対象となります。
5分5乗方式や住宅ローン控除の他の適用要件については、下記urlをご参照下さい。
固定資産税の納税通知ですが、地方税法ではその納税通知書を納税者に送付する
こととされています。不動産の共有は友人など全くの他人と行われることもあり
ますから、夫婦だからといって個別に送付しないということはない、つまり持分者
ごとに送付されてくるものと思われます(詳細は分かりかねますので市役所の
固定資産税係に照会されることをお勧めします)。
固定資産税は、住宅用家屋(床面積120平方メートルまでの部分)については
3年間は税額が1/2に軽減され、その敷地については課税標準額が1/3(200平方
メートル以下の場合は1/6、200平方メートルを超える場合には200平方メートル
以下の部分について1/6)になる特例が設けられています(地方税法附則第16条、
地方税法349条の3の2)。
参考URL:http://www.zai3.com/5-c.html,http://www6.ocn.ne. …
No.3
- 回答日時:
私も自分と家内の両親から550万ずつ贈与してもらいました。
振込はそれぞれ各人の口座へ。
私たちは、土地はそれぞれの貯金で購入できたので登記は1:1とし、
建物は妻は両親からの贈与分、残りは両親からの贈与分を含めて私の負担とし、1:4で登記しました。
前の専門家の方のおっしゃるように、monica12さんが所有権が必要ないと言っても、
それをご主人の名義で登記してしまうと夫婦間の贈与とみなされますので、
登記上は実質的な出資に応じて配分した方がいいです。
また実際に贈与税が発生していなくても、夫婦それぞれ確定申告が必要で、
1 給与所得の源泉徴収票など合計所得金額を証明する書類
2 家賃の領収書など本人名義の不動産に居住していなかったことを証明する書類
3 戸籍謄(抄)本とその附票の写し
4 入居後の住民票の写し
5 家屋の登記簿謄(抄)本
を提出しなければなりません。
No.1
- 回答日時:
この贈与は住宅購入資金に使う時に認められる、5分5乗方式というものです。
親が子に贈与するときに使える控除ですので、当然振込先は奥様口座、確定申告も必要です。
また、贈与を受けた者が住宅購入した事実が無いと受けられませんので、奥様の持ち分も(不動産に所有権)設定しなければなりません。
回答、ありがとうございます。
振込み先は妻名義の口座でないといけないのですね、
また質問ですが、私の不動産の所有権は特に必要ないので、全て夫の所有でいい場合は私の親から夫名義の口座に振り込んでもらう、というのはいけないのでしょうか?
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