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今の日本円は価値が下がっていくだけだから、
ビットコインに変換して私の余裕のある分で投資をしないか?と昨年話を持ちかけられました。
親友だと思って信用していたので大金〇〇〇万円預けました。運用してくれてると思いました。
ですが、私が元金だけは絶対に5年以内に返して欲しいとお願いした為、現在はビットコインでなく違う所へ投資したと言われ、もちろん「今お金が必要なので返してほしい」っと言っても、5年は無理だと言われました。
書類のやり取りは一切無いので、周りの人は詐欺だと言っています。実際、どこに預けているのか詳細を聞いてもほしい返答が来ません。
金商法で5年で時効になると聞いたのでもうお金は戻ってこない法律があると聞いたので、
今からでも返却希望の5年後の日付を書いて、サインしても効力はあるのでしょうか?
とても大金なので諦めがつきません。
警察、弁護士に相談しましたが、裁判しも返ってくるのは皆無に等しいと言われ辛いです。
どなたか何でもいいので助言していただきたいです。
とりあえず、借用書的なのを調べてサインしてもらう予定にしています。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    今回助言がありました預かり証をしらべたのですが、借用書と違い、返済の日程などが書いておりませんでした。
    確かに運用するという理由で託したので預かり証かとは思いましたが、借用書の方が良いのでしょうか?
    それとも両方の文面を、混ぜて作成しても効力として効くのでしょうか?どなたか詳しい方助言お願い致します。

      補足日時:2025/07/02 15:39

A 回答 (15件中1~10件)

何も無しで大金を預ける・・・にわかには信じられませんが・・・・



貸したのでは無いので、「預り証」と思います。

金額・日付け・返し方の方法・双方の住所・名前・実印・印鑑証明

その友人が引っ越さないように気を付けるしかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに預かり証だと思うので変更させて頂きます。大変参考になりました。
ですが忙しく時間がないなどと言われ実印、印鑑証明は用意してくれなさそうです。
やはりないと効力は弱まってしまいますよね?拇印を頼もうと思っています。。

お礼日時:2025/07/02 11:15

借用書の有無はあくまで証拠能力が高いというにすぎないので、録音でも支払い口座記録でも客観的証拠により貸したということが証明できれば法律上不当利得なので返済する義務を負わせることは可能です。



初めから騙し取る目的があったなど、いわゆる”詐欺”を立証するのは非常に困難ですが、債務があるかないかを裁判で争うだけであれば客観的な証明というのは必ずしも借用書にサインがあるという事実だけはありません。これまでのlineやメールでのやり取りなどあらゆるもので”貸した”ということを客観的に証明すればいいだけです。

一方で、相手に債務があったところで相手が返済する資産を持ってなければ取り立てようがありません。また、相手に金があっても口座情報など取り立てに必要な資産(預貯金)のありかを特定し、裁判所の判決を持って差し押さえ手続きをするのはそれなりに労力と費用がかかる(専門家に依頼した場合)ので、返済の見込みが一定の金額を上回らなければあなたが損するというだけです。
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この回答へのお礼

警察に相談言った時にやり取りの記録は残した方が良いと、保存してくれました。
ただ携帯を落とし最近の数個のやり取りしかなかったもので‥
相手は詐欺ではないと言い張ってますが( ; ; )
回答ありがとうございました!

お礼日時:2025/07/07 18:06

あげたものと諦めた方が良いです。


詐欺と思ってね。
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この回答へのお礼

やはり詐欺ですよね。。。
諦めません!!!( ; ; )

お礼日時:2025/07/03 11:04

ダメもとで悪友の家族とか共通の知り合いとかに相談してみましょう。

百万分の1%ぐらいの確立で代わりに返すとか言ってくれるかも。新しい詐欺の犠牲者を増やさないためにも周りに情報を広めておくべきかも。
でも、変に逆恨みされて危害を加えられないようには気を付けましょう。
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この回答へのお礼

家族に相談しました。
何度かお会いした事もあり私自身も大変お世話になったので伝えるのは考えましたが、それしか方法がなく。。全力で返金させるようにする!と言ってくれ安心しました。預かり証も書かせると言っていたので信じます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/02 15:16

返らない可能性大ですね。


信用できない人に貸したというか災難でしょうね。
悪友(毒友)と呼ぶべき。
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この回答へのお礼

弁護士も警察にも同じ事いわれました。。
何か方法がないか一生懸命模索中です。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/02 14:26

法律のプロの弁護士相談して、弁護士から答えをもらっているなら、それが現実。


あと言えても、他の弁護士に相談してみるってことしかない

そもそも、借用書にサインさせることが出来たなら、違ってくるかもしれないが、借用書にサインするとは思えない

借用書があっても相手が金を使ってないといったなら、現状は取り戻せないってこともある。
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この回答へのお礼

今回は借用書でなく、ご意見をいただいた預かり証を書いてもらう事にします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/02 11:29

私なら地裁に支払督促の申し立て(訴訟)しますね。


働いていれば、給与を差し押さえします。

あっ、一言余計なことを申させていただくなら、馬鹿な事をしたよね。
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この回答へのお礼

本当バカでした。呆れます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/02 11:27

>5年は無理だと言われました



その人が遣ってしまったって事も考えられます
お金に関しては預けたら預り書なるものを書いてもらわなければ、〝オレ、知らねー〟って事になって返ってきませんね

相手から預かっている間は相応の担保(ロレックス)でも預かるのが1番でしょう
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この回答へのお礼

はい。確実に使ってなくなっているようです。。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/02 11:27

詐欺で訴えよう。


金は戻らないが処罰は出来るかもしれない。
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この回答へのお礼

処罰よりお金が少しでも戻ってきてほしいです。。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/02 11:25

弁護士ができないと言っているならできません。


他の弁護士は着手料とって、できません。というだけ。二度目の損です。一度詐欺に遭うと、それを取り返してやるから金を出せという詐欺がよくあります。原野商法で騙された人には何度も騙される人がいる。
その金はすでにありません。騙されたんですから諦めなさい。
警察案件ですが証拠が何もありません。
マヌケの代償は大きい。
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この回答へのお礼

本当に自分がマヌケ過ぎて辛いです。。
弁護士に払う費用も用意できないし、使った所で相手に払うお金がないと取れないとも言われました。
警察でも門前払いのいきおいでした( ; ; )
でも最後まで諦めずに頑張りたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/02 11:23

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