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買主が契約の履行に着手した後に、やっぱりやめたい場合、解除するにはどうしたらいいですか?

A 回答 (3件)

買主にその旨を通知し、違約金やそれまでに掛った費用や慰謝料等、相手の希望通りに払えば良いと思います。



詳しくは、役所に無料の弁護士相談がありますので、ご相談下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/07/02 11:09

契約の解除は時期により違約金が違うだけで、どんな契約でも行えます。


ただで契約解除したい、という考えを捨てれば済む話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/07/02 10:29

具体的に何の売買契約なのか、記載しないのは意図的ですか?



解除についても、その契約書に可否や手順など記載がありませんか?
行き違い、一方に都合良く契約が履行されることのないために作成し交わすのが契約書なのかと思いますが?
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この回答へのお礼

不動産です

お礼日時:2025/07/02 10:29

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