お世話になります。
事実婚をしていて、現在は定職を持っていません。事実婚の形態は、通常の結婚と変わりません(同居している、住民票も一緒)。
先日、社会保険事務所から私あてにハガキが来ました。「あなたさまは国民年金の第3号被保険者となりました。手続きを」とあります。
本当でしょうか? 「第3号被保険者」とは「厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)」のことですが、ここで言う配偶者とは、籍を入れた者のはずです。
しかし思い当たるのは、3ヶ月ほど前、夫の社会保険に扶養家族として入れてもらった、ということです。社会保険の場合は入籍の有無に関係なく扶養家族になるからです。しかし、それで自動的に年金も被扶養者にされる、なんてことがあるのでしょうか?
それから、もし社会保険事務所に手続きをしにいったら、おそらくこれまでの滞納分を払うよう言われると思うのですが、滞納分の支払い方を教えて下さい。滞納分の支払いは、被保険者になるための条件でしょうか、それとも一定の期間中に分納できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金法第5条第6項に、
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
と配偶者の定義が定められています。
従って、質問者さまは事実婚ですので、第3号被保険者となる条件を満たしています。
滞納分については、#2、#3の方の説明された通りだと思います。
具体的な法律の条項をしてして頂き、ようやく安心しました。どうもありがとうございました。
ここで締め切らせて頂きますが、皆さんにポイントを差し上げたいのですが、そうできなくて恐縮です。本当に助かりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一般的に夫婦関係を判断する場合、税法では法律婚をベースとしていますが、社会保険は事実婚が基準となる場合が多いようです。
ただし重婚の場合まず法律婚が優先され、法律婚関係が完全に形骸化していれば事実婚関係が優先されることになります。http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#22
たとえばですがネット上で「事実婚 "第3号被保険者"」といった語句で検索すると様々な例が見られるはずです。
http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E4%BA%8B%E …
第3号被保険者となる条件を満たしていれば堂々と申請されればよいと思います。(満たしているからこそそのような通知がきたのでしょうが)第一号被保険者としての年金保険料の未納期間があるなら督促はあるでしょうが、滞納を解消しない限り第3号被保険者の手続きはできないということはありません。
ちなみに第3号被保険者とは公的年金制度において第2号被保険者の配偶者の立場(事実婚含む)の方に資格があり、第2号被保険者とは被用者年金各法に規定されたサラリーマン本人が範囲になり、そのどれにも属さないのが第1号被保険者となります。
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_career/w0009 …
>滞納分の支払い方を教えて下さい。
単なる滞納の場合は2年間さかのぼって支払うことができます。金額面でのご都合もあるでしょうから、社会保険事務所に相談されるとよいでしょう。
申請による納付免除が認められたり学生納付特例を受けた場合は10年間の追納が認められています。
>一般的に夫婦関係を判断する場合、税法では法律婚をベースとしていますが、社会保険は事実婚が基準となる場合が多いようです。
無知で恐縮ですが、「社会保険は事実婚が基準となる」というとき、年金もこれに含まれるんでしょうか? というのが一番気になります。いずれにせよ、
>第3号被保険者となる条件を満たしていれば堂々と申請されればよいと思います。(満たしているからこそそのような通知がきたのでしょうが)
という言葉に励まされて頑張ってみようと思います
>滞納を解消しない限り第3号被保険者の手続きはできないということはありません。
という件についてもほっとしました。もちろんそれとは別に、払った方が良いには決まってますから、その方向で考えていきます。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年金アドバイザーの本が図書館にあったので、自分の調べごとついでですが、ご質問の件についても見てみました。
「・・・婚姻の届出をしていない事実上の婚姻関係にあるものも、健康保険の被扶養配偶者の認定を受ければ第3号被保険者となる。」
と、書いてあるのでご主人の社会保険というのが健康保険のことなら、入籍なしでも第3号被保険者への変更は大丈夫だと思います。最近は考え方がそうなったみたいです。
で、滞納分の支払いは第3号への変更の条件ではありません。わたしも滞納分があった時に、変更できました。
でも、払っていない分は、将来自分がもらう年金の金額にひびくし、払っている期間と払っていない期間の割合で、障害基礎年金とか支払われないことも出てきてしまいます(初診日の月の前々月からの過去1年分で3分の2以上払ってないと出ない:平成18年4月1日前までに初診日がある障害の場合)
なので、可能な限り払った方がよいと思います。払えるのは過去2年分までです。(社会保険事務所で聞いて振込用紙送ってもらって)わたしも滞納分払いました・・・
余計なことまでいろいろ書いてしまってすみません。
ご参考になれば幸いです。
わざわざ私の分まで調べて下さってありがとうございます。
>ご主人の社会保険というのが健康保険のことなら、入籍なしでも第3号被保険者への変更は大丈夫だと思います。最近は考え方がそうなったみたいです。
まさにこの辺りが、確認したかったポイントでして。こういうのは何によって確証を得られるんでしょうかね?
とは言え、gyougyoushiさんのアドバイスで少しは自信も出てきました。ありがとうございます。それから未納分の件も、ご意見ありがとうございます。これまでこういうことには無頓着で来ましたが、自分の将来のことですし、真面目に考えないといけないなあと思いました。
No.1
- 回答日時:
「結婚してご主人に扶養されることになった場合には、国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要です。
平成14年4月からは、扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共済組合に提出してください。」とありますので、あなたが扶養家族になったのに、第3号被保険者の届けをしていないから、自動的にきたものと思います。この時点では、あなたが婚姻関係にあるなしにかかわらず来ていますので、入籍していなければ入れませんね。ご主人の会社に相談されてはいかがでしょうか?
>あなたが扶養家族になったのに、第3号被保険者の届けをしていないから、自動的にきたものと思います。
なるほど。これだけでは「認定された」ことにはならないわけですね。他の方のご意見も参考に、なるべく良い結果になるよう頑張ります。ありがとうございました。
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