No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
そのままズバリの内容を所轄署の交通規制課へ
問い合わせたことがあります。
返答はなんともあいまいで、通行区分違反もありうるとのことでしたが、警ら中にこれを現認した場合にどうなるのか?と聞いたところ、苦笑いをしながら口頭注意との返答でした。
どうも取り締まる条文はないようで、導流帯から反対側車線へ逸脱しているような場合は検挙すると話していた記憶です。
ご回答ありがとうございます。
ズバリの問い合わせをされたんですね。現場の交通警官も、やっぱりよく分かってないんだ。しかし、何の根拠があって通行区分違反もありうると言ってみたり、口頭注意すると言ってみたりするのでしょう?!
教習所と同様に、何かの根拠があるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
導流帯は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)に規定された「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること。
」を示すための指示表示であり、道路交通法上の交通規制を表す表示ではありませんので、進入禁止とする根拠はないと思います。早速のご回答ありがとうございます。
私もlyosha2002さんと同様に、導流帯を扱った道路交通関連法規は「標識令」くらいしか見いだせません。ご回答の通り規制標示ではなく、指示標示ですよね。にもかかわらず、自動車教習所のサイトの運転免許試験問題の解答なんかに、進入・通行禁止に近いニュアンスの記述が頻出します。ちなみに、手もとにある中部日本自動車学校(トヨタ系の大手)発行・編集の学科教本にも、「車の通行を安全で円滑に誘導するため、“車が通らないようにしている道路の部分”」の解説があります。どうしてこんな規制的な文言を付加した拡大解釈がなされるのか、なんとも不可解です。
欧米でも、導流帯はあくまで指示標示だったように記憶しますが、自動車教習所が前掲のような文言を付加する理由がよく分かりません。関連法規ではなく、公安委員会か何かの命令なんですかね。
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