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築55年の家を改築するため、お金を借りようとしましたが土地の名義人が祖父になっており、お金が借りられません。祖父が亡くなり32年(昭和44年)になりますが未だに祖父から相続されておらず、相続をするため父(7年前に他界)の姉弟に遺産分割協議書に押印(他関係者押印済み)をお願いしましたが、話も聞いてもらえない状況です。現在、家を壊してしまい仮設の家に住んでいまが、祖母のことを考えると冬の寒さが心配です。どうか助けてください。
また、当時の遺産は土地(山林1,500坪一部宅地含む)のみで、100万円の借金(1,000坪抵当)がありました。また祖父の葬儀代10万円とお寺に対して檀家料として10万円支払っており、32年間の土地の管理、毎年の檀家料(12,000円)と祖母(91歳)が健在でずっと面倒を見てきました。これらを考慮すると、姉弟はマイナスの相続になると考えて押印しないのでしょうか。

A 回答 (2件)

●とりあえず、相続登記はできます。

それは、祖母を代理 して、あなた一人でも可能です。ただし、法定相続分の 持分割合になりますが。(民法252条但書き)
●次に抵当権についてですが、それの抹消手続きが、不動 産登記法142条3項後段の規定により可能です。具体的に は、100万円とその利息や損害金を全て供託すれば、可能
 です。具体的方法は、司法書士にお聞き下さい。
●最後に、相続の割合ですが、あなたの祖母は、土地の管 理など、家の面倒を見てきたことは、法律上、寄与分に
 あたり、その分だけ、多く取れます。寄与分の協議は、 まず、相続人の話し合いでしますが、ダメなら家庭裁判 所でします。家裁で聞いてみてはどうでしょう?
●この、寄与分は、先の相続登記後でも可能です。
 祖母の冬の寒さが心配であれば、まずは相続登記をして 下さい。そうすれば、共有持分ですが、その土地の所有 者になれます。
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この回答へのお礼

詳細なるアドバイスに感謝いたします。
早速、司法書士に相談してみます。
ちなみに、借金については父が全額支払っており、抵当権は抹消済みです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/09/26 23:16

姉弟さんがたが捺印しない理由はご本人達に聞いて見ましたか?



失礼ながら、檀家料うんぬんでマイナスになるくらいなら、
それを担保にしてお金を借りるのは無理です.
あと、お婆様の年齢を考えると、
お婆様名義で借りるのは無理ですね.

まず、担保となる土地の実勢価格と建築可能な土地(建築基準法の道路付けなど)かどうか?
借り入れ主と返済計画はどのように考えているのか?
家裁などで調停等はやってみましたか?
姉弟は現金と土地のどちらが欲しいのか、
また、取り分に不満があるのか、
感情的にこじれがあって、金額などの問題ではなくなっているのか?

その辺がわかると他のもっと専門知識がおありの方々が答えやすくなると思います.

この回答への補足

早速のお返事本当に感謝いたします。
借入金については、すでに銀行と話が付いており、土地(現在宅地部分100坪)の名義が私の名義になれば、すべて解決します。
また姉弟の要求ですが、伯母は金銭的に要求しておりますが、金額の提示がありません。こちらの提示に対して「解らない」の一点張りです。
叔父は、相談の電話をしましたが話す間もなく切られてしまいました。
以前から、私の両親とはあまり仲が良くはありませんでしたが、このような事態になるとは予想しておりませんでした。
調停についてですが、現在その前段で迷っているところなのです。と言いますのは私の叔父・伯母であり、調停を行うことによって社会的に迷惑の掛かる者がいるからです。私としては、ある程度結末に向けたシナリオが見えてくれば、それを基に説得したいと考えております。

補足日時:2001/09/26 22:36
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