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父(代表取締役)とその弟(専務取締役)で有限会社をやっているのですが(出資割合6:4)近々相続という事になりそうです。
私が持分を相続し、父に代わり代表取締役になるには事前に何か手続きをしておく必要がありますか?
そもそも議決権なんてあるのでしょうか?
私は経営に一切関与しておりませんでしたが、弟に任せるのはリスクが大きすぎるので…
皆様のお知恵をお貸しくださいませ。

A 回答 (2件)

持分(=株式)は「相続」の対象となります。



父親が死亡してはじめて「相続権」が発生しますので、「父親の遺産」について「相続人全員」で遺産分割協議を行って「誰が何を相続するか」を決定することとなります。
自分がその持分を相続すると主張しても、他の相続人「すべて」が承認しない限り単独相続できません。

なお、父親が「持分は長男○○に相続させる」というような遺言を行っているのであれば、原則としてこれが優先し、その通り相続することとなります。
但し、他の相続人の遺留分を侵害するような遺言である場合には、侵害した部分について取り戻されることもありますので万能ではありません。


次に「会社の経営」は相続とはまた別の手続きです。
基本的には「持分」に応じて議決権が生じますので、「定款の規定」に基づいて「取締役」を選任することとなります。
また、「定款の規定」に基づいて「代表取締役」を選任することも可能です。

どのような規定にするかについて有限会社は自由度が高いので、定款を確認した上でないと適切な回答はできかねます。
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♯1の補足的に。



・持ち分を持つ人を「社員」と言います(株式会社の「株主」にあたる)。社員は、社員総会(「株主総会」にあたる)で、出資1口に付き1個の議決権を持ちます。
・取締役の選任は社員総会の議決によります。代表取締役の選任は定款によるので……。
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この回答へのお礼

補足までいただき感謝いたします。
定款には何もそれらしいことは記載されておりませんので
“持分60%の議決権がある”ということですね。
なんとか頑張って良い方向へもっていきたいと思います。

お礼日時:2005/05/30 01:48

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