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持分(=株式)は「相続」の対象となります。
父親が死亡してはじめて「相続権」が発生しますので、「父親の遺産」について「相続人全員」で遺産分割協議を行って「誰が何を相続するか」を決定することとなります。
自分がその持分を相続すると主張しても、他の相続人「すべて」が承認しない限り単独相続できません。
なお、父親が「持分は長男○○に相続させる」というような遺言を行っているのであれば、原則としてこれが優先し、その通り相続することとなります。
但し、他の相続人の遺留分を侵害するような遺言である場合には、侵害した部分について取り戻されることもありますので万能ではありません。
次に「会社の経営」は相続とはまた別の手続きです。
基本的には「持分」に応じて議決権が生じますので、「定款の規定」に基づいて「取締役」を選任することとなります。
また、「定款の規定」に基づいて「代表取締役」を選任することも可能です。
どのような規定にするかについて有限会社は自由度が高いので、定款を確認した上でないと適切な回答はできかねます。
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