重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

見通しの悪いカーブ地点で、中央線を越えて走行してきた車両(原動機付自転車)に衝突しました。
事故は1月12日正午過ぎに起こったもので、天候晴れ、道路は乾燥し、交通状況は対向車とも閑散で、見通しの悪いカーブ地点で中央線を越えて飛び出してきたA車(原動機付自転車)が道路左寄りを正常に走行中の車両B車(トヨタカリーナ)に突っ込んできたものです。
相手側の自賠責請求(被害者請求)で自賠責損害調査事務所の調査結果は下記の通りです。
<1回目の結論>
 *B車はA車に対し、自賠法第3条に基づく損害賠償責任を負わないものと判断します。
<2回目の結論>
* 再調査により前回回答を取り消し、B車はA車に対し、自賠法第3条に基づく損害賠償責任を負
  うものと判断します、またA車に対し重大な過失による減額は適用しません。
<3回目の結論>
* 異議申し立てに基づき再検討しましたが、前回通り、B車はA車に対し、自賠法第3条に基づく損害賠償責任を負うものと判断します。
<理由>
道路上の擦過痕やB車の損傷状況から、衝突時点でA車が中央部を突破していたことは明らかですが、衝突前の走行状態について双方の説明に相違があり、いずれであるか確定することは困難です。このような場合B車が自賠法第3条但し書きの3要件のうち「自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」を立証できたと解することはできないため。

1回目の結論に従えば、自賠責は支払われないことになりますが、異議申し立てにより、「双方の説明に相違がある時」いずれであるか確定することは困難」な状態となり、減額適用もなく支払われることになります。

「質問.自賠責支払いに対する、公正性、公平性、透明性に問題はないか」の点についてです、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自賠責保険の担う役割の最大かつ最重要課題が、被害者救済です。


ただし対人賠償に限ります。

これは、任意保険の基準とは大分異なり、使わなくするには、
1.車両の整備に問題が無いこと
2.運転者に何ら過失が無いこと
3.交通法規を遵守し、回避措置を執ったにも関わらず衝突されたもの
という3要素を証明する必要があり、止まっていたり、追突されたとかいう状況以外ほとんど不可能です。

行政上の責任(免許証)や、民事上の責任(任意保険)とは全く違うところで判断されます。

相談者の場合、調査の結果が、回避措置を執っていたか、とか、中央よりを走行していたのではないか、などの理由から相談の内容のようになったのでしょう。

公正、公平、透明、という要素は被害者救済の保険という解釈から見れば一応、達成してるのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます。事故は出会い頭のものでしたが、充分な回避措置を執った事が証明できないとの理由のようです、重大な過失による減額も適用されませんでした。相手側の態度が非常に悪いので、こちらの物損の補償交渉などで不利にならないか心配しています。

お礼日時:2005/05/28 17:39

自賠責は被害者(ケガをされた方)を救済するための補償制度です。


ケガをされた方に99%過失があっても補償するのが建前です。
したがって自賠責基準での過失うんぬんは、一般の任意保険 民事賠償の過失相殺とはまったく違います。
また自賠責の過失は 他の行政処分にも影響されることはありません。
「袖振り合うは多少の縁」?相手に多大の過失があったとしてもケガをされてる以上、自賠責にて少しでも救済の道があれば使わしてあげれば良いと思います。
明日は我が身かもしれません。
自賠責に対する公正 公平 透明性を求めること自体 主旨からずれていますし問題はないと思います。
自賠責そのものがあくまでケガをされた方を救済するために生まれた制度だからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます、自賠責でも支払額の減額がありますので、過失相殺の基準はあまり変わらないと思っていました、大変参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/28 17:44

質問文を読む限りにおいては、おかしな点は見受けられません。

実態がわからない以上、これ以上なんともいえないですね。

参考までに「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」のURLを張っておきます。

参考URL:http://www.jibai-adr.or.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」のホームページ有難うございます、早速勉強させていただきます。

お礼日時:2005/05/28 17:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!