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子供が来春小学生になるのですが、子供の名前のことで悩んでいます。
主人は在日韓国人3世で特別永住者。
韓国に結婚の届け出をしていない為、私も子供も日本国籍です。
普段は主人の姓(本名じゃなく通称)で、私も子供も問題なく生活してるのですが、
役所から来る就学通知などの正式文書は、すべて本名(私の旧姓・仮に「山田」)で来ます。
つまり主人の姓を名乗って通称(通名?)にしていますが、私と子供の本名は「山田」なのです。
今子供は幼稚園でも主人の姓を名乗ってますが、いずれ大きくなって進学する時、
免許を採る時、結婚する時、、、すべて「山田」になるのですから、
子供には理解出来るようになってから、本名「山田」を名乗らせるのか、小さいうち、
なるべく早いほうがいいのか、悩んでいます。
主人は絶対帰化する気はないことは理解してます。私もここ日本で子供を育てて
生きていく以上、韓国籍になるつもりはないことも、主人は理解してくれています。
(韓国で生きていくなら、喜んで韓国籍になります。)
周りに相談する人も居ないので、行き詰まってます。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今は学校も、いろいろな家庭事情の人がいることを理解しているようなので、(例えば、離婚調停中で、戸籍上は夫の姓だが、離婚の意志は硬く、将来母の旧姓を名乗る可能性が大の場合、就学前に申し出ることによって、あらかじめ母の旧姓で就学する。

など)学校にきちんと申し出れば、通称を学校で名乗ることは可能だと思います。
 問題は、夫婦がどう考え、親としてどう考えるかということですよね。私はいろいろな形があっていいと思いますので、ご自分たちの信念によって、進まれていけばよろしいと思います。ご主人が韓国籍であり続け、chrysocollaさんが日本国籍であり続けるつもりなら、戸籍上は別姓なわけなんですね。にもかかわらず、通称として、ご主人の姓を名乗ろうと思われる意味をご自分できちんと噛みしめてみて、よし、やはり国籍は日本だが、姓は夫の姓で行く、と考えられるのなら、それでよいと思います。たぶん、これから生きていくうえで、手続き上いろいろと、面倒なことがあるかもしれませんが、確固とした信念に基づき、名乗りたい名を名乗ろうとするのなら、乗り越えていけると思います。お子さんももしかしたら、途中でご両親と考えを異にするようになるかもしれませんが、それはその時。就学前の今は両親の信念に基づいて決められてよいと思います。お子さんが理解できるようになった時、世の中の制度がかくかくしかじかで、父と母の考えは、かくかくしかじかで、その中で、悩んで父と母はこのように名前を名乗っておるという説明をできるようにしておけばよろしいのではないでしょうか。子供は、きちんと親の真剣な悩みと決断を理解してくれると思います。
 もしかすると、chrysocollaさんが自身に悩みがあるのでしょうか。例えば、本当は山田を名乗りたいけれど、夫と名乗る姓が違うのがしっくりこないとか、にもかかわらず、韓国籍にはなりたくない、とかジレンマがあるのでしょうか。(すみません、あくまで悩みの1例として‘例えば’の話ですよ。)その辺がわかりませんけれど、自分のお気持ちをじっくり見つめてどうしたいのか、自分はどう考えているのか。また夫はどうしたいのか、どう考えてるのか、向き合う時がきたのかもしれませんね。名乗ることによって、家族というものの考え方や、思想が現れますから。ご自分がどうしたいかわかれば、後は手続きの問題で、お子さんに通称を名乗らせるテクニックはあると思いますよ。戸籍名を名乗らせるには何の問題もないし。
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この回答へのお礼

たくさん参考になるご意見ありがとうございました。
私は国籍にはこだわってないのですが、ここは日本なので、日本で生きていく上で
私も子供もわざわざ韓国籍にしても不便だと思うし、もし子供が理解出来る年頃になって、どちらかを選べって言ったら、やっぱり日本国籍を選択すると思うのです。
そう言った理由から国籍は日本、名乗るのは主人の姓。が一番理想で、小学校も
主人の姓で就学しようと思っていますが、もっと先のことを考えてしまいます。
いずれ、子供(男の子)が成人して結婚しても、「山田」であり、孫が出来ても
孫も「山田」となり、長男である主人の姓を継ぐ人がいなくなってしまうのです。
にも関わらず、主人は帰化は絶対しないので、どうしたものかと悩んでます。
HappyHeartさんの仰るように、親としての信念、が夫婦で違う為に揺らいでるの
かもしれません。
もっと夫婦で話合わなきゃいけない事に気付かせて頂きました。
親身な意見本当に感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/26 18:53

 あなたの旧性(山田)からご主人の通称名(仮に鈴木)に変更すればどうですか?家庭裁判所に申立すれば約6ヶ月くらいで認めてもらえる事が多いです。

それなら子供さんも鈴木になりますが、万一離婚された場合山田にはもどれません。
余談ですがお子様は「二重国籍」なので20までに韓国か日本の国籍どちらかに選択しなければなりませんが日本国籍を選択されるのですよね?
どちらにしてもご主人もずっと日本で生活されるのなら帰化されるのが一番簡単なのですが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家庭裁判所で申立すれば、主人の通称名に認めてもらえるとは知りませんでした。
ただ、離婚するということもなきにしもあらず、、ですので慎重に考えてみたいと
思います。(T_T)
韓国の方に届け出をしていたら「二重国籍」になると思いますが、していないので
日本国籍だけのはずです。(自信ないので調べてみます・・・(^^;)
そうですね。主人が帰化してくれれば何も問題ないのですが・・。
「韓国籍へのプライドと妻子の人生とどっちが大切なの?」なんて、新婚当初は
随分ケンカもしました。国籍に対する誇りは、日本の中で日本人として当たり前に
(日本国籍に誇りを持たず、意識せず)生きてきた私には理解出来ないことでした。
(逆に日本国籍に誇りを持って生きてきてたら、結婚してなかったかも?)
家庭裁判所の件、参考にしてみます。ありがとうございました!

お礼日時:2001/09/26 17:55

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