私は今の会社に新卒で入って2年目の女性(都内・一人暮らし)ですが、最近会社の人に聞いて驚いたことがあります。
というのは、私は女性で、いわゆる一般職で採用され、家賃補助はもらっていないのですが、同期で同じ一般職の男性は、家賃補助を受けていたのです。これは法的に違法ではないのでしょうか?
今からでも家賃補助を受けられないか交渉したい(出来ればこれまで一年間分の補助金も)のですが、どのように話しを進めていくのが良いでしょうか?
ただ、追記しなければならないのは、採用時に家賃補助が出ないことは何度も言われており、合意の上で入社したということです。(厳密には、採用活動&内定時は都内に転勤予定の父親と住む予定だったのでそのことを伝えており、その後父の転勤が白紙になり、家賃補助が出るか聞いたところ出ないと言われ、内定取り消しが怖かった、という状況での合意。)
しかしここでも不平等ではと感じるのが、その同期の男性は、採用時に家賃補助が出ないことなど、全く言われなかったそうです。
家賃補助を何とかもらえるような良きアドバイスをよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
もう一度、会社の福祉の規程を見てみましょう。
家賃補助の要件に、「被扶養者がいる人」つまり、奥さんやお子さんを養っている人だけという規程になっていませんか。
男だけというなら、#2さんのおっしゃるように、違法です。でも、「被扶養者がいる人」という規程だと、これは違法ではありません。
女性で、病弱の夫を養っているとか、夫の給与が少ないので、お子さんの扶養を奥さんがしているというようだと、女性も該当してきますからね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
男女雇用機会均等法 第7条(福利厚生)
「事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない」なお、労働省令の定める福利厚生とは
1.生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
2.労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
3.労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
4.住宅の貸与
と規定されています。今回家賃補助が、福利厚生の一環と考えるならば、一般職の男性社員にはついて、女性社員にはつかないのは、この条文に抵触する可能性が高いですね。
また、福利厚生ではないと考えるならば、手当は賃金の一部と考えられるので、今度は、
労働基準法 第4条(男女同一賃金の原則)
「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」
という条文に触れる事になります。
いづれにしても、同じ一般職というコースでの男女差による手当の差が出るのは、問題はありますね。会社とよく話し合ってみるべきです。できれば、同じような境遇の仲間がいれば心強いですね。
この回答への補足
コメント、ありがとうございます。
法律を楯に会社と戦う(!)ことになった時には、これらを引用させて頂くことになるのでしょうか…。
総務部にお伺いのメールを出してみたところ、「一般職・総合職に関わらず、“当人が親元からの通勤が不可能”と人事部が認めた場合に補助が受けられます」との第一回答。担当は人事なので私のお伺いメールを人事に転送するとのこと。
この人事担当者が、私の採用時に、補助は出ませんよ、と言っていた人です…。
どのように対応してくるか分かりませんが、ドキドキです。
何かうまいかわし方があればご教示ください。
また、これまで1年分の補助の請求方法も、分かればお願いします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
ムカつくだろうけど、まず一旦落ち着いて。
私の場合だけど、単身赴任だったから家賃補助でたって状況だったよ。
その男性と質問者さんは、性別以外ほぼ同じ立場?
通勤のため移り住まないといけなかったとかは大丈夫?
入社年度とかも。
一応、就業規則も見ておくことをオススメするよ。
感情的になったところで会社に抗議して、思わぬ恥をかかないように。
「住宅手当 男女差別」でググると結構ありました。ご参考に。
参考URLもどうぞ。
参考URL:http://shigoto.nikki.ne.jp/bbs/200408132229124974/
この回答への補足
コメントありがとうございます。
ご質問の件ですが、私とその同期は同じ立場のはずです。
私も彼も採用された時点で既に一人暮らしで、そこからの通勤が可能でした。
就業規則も確認済みです。その内容からは明らかに私は対象者ですが、なんせ、“補助なしでも採用をお受けします”と言ってしまったので…。(言わざるを得なかった…。)
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