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養子であるAがなくなった時の相続関係について
養親Bに子CD(CDのもう1人の親であるBの配偶者とAは縁組していない)、実親EFに子GHがいる場合で、
BEFはAより前に既に死亡しており、Cは縁組の日以前に生まれており、Dは縁組の日より後に生まれたという場合、
CDGHは全員がAの兄弟としての相続分があるという理解であってますでしょうか?
なお、Aに配偶者・子はいないです。

A 回答 (3件)

その理解で正しいと思います。



民法727条によって、AとCDの間には兄弟の関係が生じます。(Cは縁組前の子かどうかは関係ありません)

そして、GHもAとは兄弟です。

そして、Aには子もなく、実方、養方双方の親が亡くなっていますから、兄弟姉妹が相続人です(889条)。

ただし、相続分は異なります。
900条4号ただし書き後段によって、CDの相続分はGHの相続分の2分の1です。

AはBの配偶者とは親子関係がありませんから、CDはAと「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」となるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/05/31 19:28

誤記


E家の分け前は(A,E,Fの三人のみで)→A,G,H

A(妻子無し)が死亡した時の分配は「C,D,G,H」
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B家とE家の相続関係。



「B,E,F」既に死亡。
先ず、Aには(B家E家)の両方に相続件が有ります。

先ず、
E家の分け前は(A,E,Fの三人のみで分ける)←直系親族のみで。
B家の分け前は(A,C,Dと)で分けるが、Bの元妻が離婚して居ないと1/2の相続件が存在する。

A(妻子無し)が死亡した時の分配は「C,D,E,F」
但し、養母とAの養子縁組の解消手続きがきちんと受理されて居ないと、養母にも取り分が存在する。
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クイズ?
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