プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の3月から派遣会社にて働き、4月分から雇用保険を払っています。10月入校の職業訓練校に通いたいのですが、9月末まで働き10月から失業保険の給付を受けながら通うことは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>その場合、現職での雇用保険の期間が満6ヶ月に足りなくなってしまいます


>ただし、昨年9月まで別会社にて雇用保険に加入していたのですが、その場合は合算することはできるのでしょうか?
合算(通算)は、
1ヶ月労働(週30時間以上で14日以上の労働)→退職(離職票必須)→1年以内に新たな労働(週30時間以上で14日以上の労働)→退職、、、合計6個以上

または、
1ヶ月労働(週20時間以上30時間未満で11日以上の労働)→退職(離職票必須)→1年以内に新たな労働(週20時間以上30時間未満で11日以上の労働)→退職、、、
合計12個以上

となり、短時間か長時間かで異なり、半年とは限らないので一概に半年で十分とは断言できないのですが、同じ被保険者番号であるなら合算(通算)されるので問題ないです。(後は間に手当を受給していなこと、1年以上被保険者期間の空きがないこと)
ですから職安でいつから資格があるか確認してもらうと良いですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の場合、長時間であり、かつ空白の期間は6ヶ月、受給なしですので基本的には合算可能ということですね。
被保険者番号が同じかどうか不安ですので確認してこようと思います。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 00:56

>10月入校の職業訓練校に通いたいのですが、9月末まで働き10月から失業保険の給付を受けながら通うことは可能なのでしょうか?


可能ですよ。
給付制限(待機期間)も免除されるので問題ないです。
条件に訓練受講指示を受ける場合は、訓練初日の前日までに雇用保険の受給手続きが終了することが前提になっています。
ですから合格発表の日取りにもよりますが合格通知を受けてから辞めても間に合います。
http://www.ehdo.go.jp/hiroshima/seminar/itakukun …
職安で日程とかを細かく相談なされると良いですよ。

この回答への補足

ありがとうございます。『訓練初日の前日までに受給手続き終了』が前提なのですね。
手続き期間のため9月末までは働けないという事になるとなると思うのですが、その場合、現職での雇用保険の期間が満6ヶ月に足りなくなってしまいます。ただし、昨年9月まで別会社にて雇用保険に加入していたのですが、その場合は合算することはできるのでしょうか?
ご存知でしたら教えていただけますでしょうか?

補足日時:2005/06/01 21:04
    • good
    • 0

自己都合による退職の場合は、失業保険の給付は3カ月後ではありませんか。



退職後に職業訓練校の受験申し込み締め切り日までに申し込み、合格すれば失業保険の給付には関係なく入れると思います。勿論失業保険の給付中にも申し込めますが、残りの給付期間が一定以上ないと駄目な事になっています。

なお、訓練校在籍中はその期間失業保険と他に日当(昼食費程度)と交通費が給付されます。

もよりのハローワークへお問い合わせ下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。なるだけ早くハローワークへ問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2005/06/01 21:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!