No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再び補足です。
お近くに事務所が無い、ということですが、
意外に近くにあったりするものですから、是非色々探してみて下さい。
それでもなければ…これっばかっりはどうしようもないですね。
それから、お仕事を郵送で…というのは、まず難しいでしょう。
補助者の仕事は、事務所によっても違いはあるとは思いますが、
事務所内での雑務(雑用?)も要求されるわけですから、
やはり直接勤務出来ない方は採用は控えると思います。
事務所に勤務できなかったとしても、
行政書士の講習会・研修会は開催されていますから、
そういうものに積極的に参加して実務の知識を身に付けることも出来ます。
恐らく未成年の方でも、研修には参加できるのではないでしょうか。
合格後、行政書士会に問い合わせれば、詳細は判ると思います。
是非合格できるよう、頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
No.2のWaltherです。
まだ未成年でいらっしゃるということですが、
未成年者は欠格事項に当たってしまうので事務所を持つことが出来ませんし、
行政書士として仕事をすることが出来ません。
ただ、行政書士事務所に勤務して、「補助者」として働くことは可能です。
行政書士の仕事を将来的に考えていらっしゃるなら、
補助者として事務所で勤務し、仕事内容を身につけた上で
成年されてから自分で事務所を持つなりして行政書士になるのが
一番望ましいかもしれませんね。
頑張ってください。
お返事ありがとうございます。
補助者というのは、行政書士さんのお手伝いみたいなものですか?
補助者といっても、ちかくに事務所がない・・・・.
近くの事務所ではなくても、仕事は、郵送などしてもらうとして、
補助者として働く事はできますか?
とりあえず合格目指して頑張りたいと思います。
No.3
- 回答日時:
行政関連の書類代行スペシャリスト
資格名 行政書士
種類 国家資格
独占業務 行政機関に提出する書類の作成と申請の代行
ひとことガイド 官公庁など行政機関に提出する書類の作成と申請手続きの代行の専門家
資格の詳細 行政書士の業務は、行政書士法第1条の2および3で定められており、運転免許の更新書類や車庫証明などから、出入国手続き、飲食店の営業許可、金融公庫への融資の申し込み、住宅の建築確認申請書など多岐に渡り、1万種類以上ともいわれる。ただし、弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、建築士、税理士、社会保険労務士の業務に関連した書面作成はできない。これらの資格もやはり官公庁への書類作成や申請代行を独占業務としているからだ。また、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格取得者は、登録するだけで行政書士になることができる
試験概要 択一式と記述式(一般教養については択一式のみ)
受験資格 特になし
試験科目 行政書士の業務に関して必要な法令など
スケジュール
(1999年度) 10月下旬
難易度 やや難
取得者数
資格取得後 個人事務所を設立、または事務所に入所する
問い合せ先 自治省行政局行政課 TEL03-5574-7111または各都道府県の行政書士担当係
※資格試験に関するお問い合わせは、上記「問い合せ先」までお尋ねください。
※難易度は試験の合格率のみをもとに評価しているものであり、受験資格については考慮しておりません。 難易度、取得者数の目安はこちらをご覧ください。
No.2
- 回答日時:
No.1の方の回答にもあるように、受験資格に年齢等の制限はありませんので、
どういった方でも資格を取ることは出来ます。
ただし、未成年は行政書士として開業することは出来ません。
どうすれば資格を取れるか、ということですが…
やはり予備校のような所に通うのが一番効率的ではないかと思います。
勿論、通信教材等を利用して独学で勉強されている方も沢山いらっしゃいますし、
予備校に通わなくては絶対に取れない、というような資格ではありません。
ただ、行政書士試験は昨年から出題方式が大幅に改正され、
難易度もはるかに高くなりました。
そういった状況に対応する為にも、効率的な学習が必要になると思います。
その点で予備校は情報量が多いですし、利用する価値はあると思います。
行政書士会に登録すれば仕事が自動的に来る…
ということは絶対にありません。
登録するためにはまず、必ず事務所を設けなくてはなりません。
登録後も、最初は「仕事が来る」のではなく、
「仕事を取ってくる」ような形になるでしう。
顧客を増やすための営業活動をしなければなりません。
軌道に乗るまでは、皆さん苦労なさっているようです。
行政書士は、資格を取ってからが一番大変なのかもしれません。
などとマイナスな要素ばかり挙げてしまいましたが、自分の裁量で仕事ができ、
また業務の幅が最近の法改正で広がりつつあることは、
行政書士という仕事の大きなメリットではないかと思います。
勉強は大変でしょうが、是非頑張ってください。
むう。
未成年は行政書士として開業できないとありますが、
これは行政書士として働けないという事ですか?
それとも、事務所が開業できないという事ですか?
そうなると未成年なので悲しいなあ・・・。
未成年の行政書士は、どうやれば働けますか?
No.1
- 回答日時:
行政書士法第2条で,次のように定められています。
1 行政書士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 弁理士となる資格を有する者
4 公認会計士となる資格を有する者
5 税理士となる資格を有する者
6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当し た期間がこれを通算して20年以上(学校教育法(昭和 22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その 他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)に なる者
ですが,受験資格としては,年齢,性別,学歴等に関係なく,だれでも受験することができます。
私も,来年の受験を目指して,問題集を買ったり,講座を受けようかと思っています。
仕事は自動的には来ないと思います。どこかの会社と専属的に契約を結ぶ(自動車のディーラー等)等すれば別でしょうが。色々な人の話を聞くと,やっぱり営業活動をしているようです。「今の世の中「待ち」の姿勢では何もいいことありませんよ。」とのことです。
もし,あなたも受験するのでしたら,一緒に頑張りましょう。
参考URL:http://gyosei-shiken.or.jp/page3/sikenframe.html
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