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今度マンションを購入することになり、旦那名義で住宅ローンを組みます。
(私はパートなので合算できません)

その際、旦那の両親から援助金が出ますが
(具体的な額は決まってませんが)
贈与税に関してお聞きしたいことがあります。

住宅取得資金贈与の特例なのですが、そのうちの条件で
・新築又は購入する場合、その贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがないこと
とあると思います。
それ意味が良く分かりません・・・。
ちなみに、旦那は2年前に実家を出て今は別に賃貸を借りて、私と一緒に住んでいる状態です。

また
・住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること

とあるのですが、マンションが出来上がるのが来年の秋なんです。
今年中には贈与してもらわない方が良い、ということでしょうか?


またこの特例以外で贈与税を軽くする方法はあるのでしょうか?

夫の父親(援助者)を住宅ローンの合算者すると、贈与税は発生しないのかな?とも考えたのですが・・・
そうすることは可能でしょうか?
その購入するマンションには、夫の父親は一緒には住まないことになりますが・・・。
(ゆくゆく介護が必要な年になれば、同居も考えてますが、まだ60歳前で現役で働いてますので・・・)
その場合、夫の父親もローンを組まなければならないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>・新築又は購入する場合、その贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがないこと



平たく言いうと、過去5年以内に自分達の持家に住んだことがあればだめということです。

ご主人の実家であればご主人の家ではなくご両親の家でしょうから関係ありません。

>とあるのですが、マンションが出来上がるのが来年の秋なんです。
>今年中には贈与してもらわない方が良い、ということでしょうか?
その通りです。贈与を受けた年の翌年の3/15までに居住が絶対条件です。

>またこの特例以外で贈与税を軽くする方法はあるのでしょうか?

この住宅取得特例は、
 ・暦年贈与課税の特例(550万まで非課税。年110万非課税の枠を4年先まで先取りするもの)
 ・相続時清算課税制度の住宅取得特例
の両方あります。

あと親が65歳以上、子供が20才以上であれば相続時清算課税制度の本則の非課税枠が利用できます。こちらを利用する場合は住宅取得特例ではありませんから何時でも実行可能です。

なおこの特例は義理の親子ではだめですからご注意下さい。実父母、あるいは養父母でなければ適用できません。

>夫の父親(援助者)を住宅ローンの合算者すると、贈与税は発生しないのかな?とも考えたのですが・・・
>そうすることは可能でしょうか?
可能だと思いますけど、意味は無いです。

そもそも貰った金額分だけ夫の父親の持分として登記すれば贈与にはなりません。

あと単にローンの合算者として連帯保証人になるだけでは父親の持分があるのはおかしいし、それで父親の持分を登記しないと貰った援助金分だけ贈与したことになります。
連帯債務者に父親がなり、その分を持分登記すれば、それは普通のことですが、もちろん出資する頭金の分も登記する必要があるわけでローンの存在の有無とは関係しません。
その上父親が返済しないとなると、父親の分を夫が返済すればそれが贈与になるし。

だからタイミングの問題で住宅取得特例が使えない、親が65歳になっていないというのであれば、父親が出資した金額だけ父親の持分を素直に登記してください。
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