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どなたか適正なアドバイスいただけますと助かります。法律知識に乏しいので具体的な法規条文等お知りでしたらあわせてお願いします。

先月の30日に退職の意を伝えました。約9年間勤務しましたが、別の会社から内定をもらったため転職します。同業といえば同業ですが扱う商品がまったく異なるので競合会社等ではありません。

引継ぎ等で今月の17日までと職場内で合意し、内容も決めました。会社の代表者は月末まで現実に引継ぎの為に出勤し、有給消化を認めようとしませんでした。有給は30日以上あり、消化を認めると、社内の締めの関係から賞与と、2か月分の給与を支払うことになります。これまで退職してきた人間は面倒くさいのかそのあたりのことは言ってこなかったようです。要は働くだけ働かせて賞与は払わず、勤務分の賞与に抑えようという意図にそのまま従うのは我慢ならず、本日、折衷案のつもりで具体的な計画を話したのですがまるで感情論で話になりません。ですから行使できる権利は全て行使することを宣言して物別れ状態になり終えました。

仕事の内容はかなり専門的で自分以外に同僚がいますが結果を出すために自分だけで請け負ってきた部分もあります。引継ぎは素人同然の人間に業務が行なえる人間にまですることではいと思いますがそのあたりのことは経営者には理解できないのでしょう。

それで社内規定上問題はないという前提でご質問します。有給を全て消化し給与も休暇の分も含めてもらい、ボーナスも退職金も通常通りもらってから退職したいのですが問題ありますでしょうか、難癖をつけられるとすればどのように対処すればいいでしょうか。
よいアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。


>同業といえば同業ですが扱う商品がまったく異なるので競合会社等ではありません。
これについては、責任のある地位の方や余程の技術・知識等、それに対する代償が支払われていなければ大丈夫でしょう。
また職業選択の自由等もありますので、そちらの方との兼ね合いもありますね。

>有給消化を認めようとしませんでした。
有給休暇の使用については、会社の許可は必要ではなく、ただ休む日を申し出るだけで足ります。
会社ができることは、休暇取得の時期を変更することだけしかできません、
それも、事業の正常な運営を妨げる場合のみです(労働基準法第39条第4項)し、退職予定日を超えての時期変更は行えません。
つまり退職を前提とした人が、有給休暇行使の申し出をしたときは、時期変更権を行使することはできません。

ただ、完全に有給休暇を消化すると、2つの会社に所属することになりますが、そのあたりは如何がお考えでしょうか?
形はどうあれ会社によっては、兼職を禁じているところもあります。
ただ、今の会社はすべて休むことになりますので、認められるケースが増えると思いますが、
新しい会社に承諾を取る必要があるかもしれませんね。

>自分だけで請け負ってきた部分もあります。
これについては、会社にも万が一のことを考えて、jin1968さんに代わる人材を育てる必要があったはずです。
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この回答へのお礼

適切なご回答をいただきましてありがとうございます。
法的対処の部分が良くわかり大変参考になりました。
転職先にはある程度融通を利かせてもらうことで了解をもらいました。
あとは・・・現実と法的なものとの乖離をどのように自分なりにどう埋めるかですかね。
頑張ってみます。

お礼日時:2005/06/03 23:46

全く問題なく、有給、賞与、退職金を得られます。



規定に則って行うことですので問題ありませんが、後日会社から難癖つけられることのない様に、後任への引き継ぎ内容を細かにメモしたりしてください。

相手側の言葉も、相手の見ている前でメモをとるようにします。

有給も、直属の上司の承認(サイン)が得られた時点でコピー等を取りましょう。

不当に欠勤扱いにされて、賞与減額等に対応するためです。

もうこじれてしまった仲なので、無理かもしれませんが、出来るだけ愛想笑いでいい人ぶって、さっさと有給消化に入りましょう。

ただし、私の周りでは、しっかり引継業務を行っても時間が足りず、有給を全日消化出来る人は一人もいません。7日使用/40日程度の人が多いです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
引継ぎ作業の際、大いに参考とさせていただきます。
それと7日程度というのも世間的相場なのかな~ということも大変参考となりました。

お礼日時:2005/06/03 23:42

法律的には、NO.1さんの回答で問題ないと思います。


(ということは、全面的にあなたの主張が通る形になるということです)

ココからは私見です。

9年間勤めてきた会社を辞めるときくらい、円満に(自分が損しても)しても良いのではないかと思います。

有給消化した場合の1ヶ月ちょっと分の給与、その分算定期間がのびる賞与・・。
金額的には大きいのでしょうが、別の会社に移る人間に払いたい経営者はいないでしょう。

権利を行使する。
当然認められることなのですが、行使しすぎるのもどうかと思います・・。

今後、この会社との接点は全くないのでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。私見の部分確かに言えますよね。残る仲間にも良い影響を及ぼすとは思いませんし・・・。もう一回自分の言い分とも相談してみますね。

お礼日時:2005/06/03 23:38

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