
決して僕が不正乗車して云々の話ではないですので御承知おきください。
今、手元にJR東日本の磁気定期券があるのですが、6番の項の部分、「その期間の全区間の普通運賃と2倍の増運賃」をとると書いてあります。
話をわかりやすくする為に、1ヶ月(30日間)定期券価格は5000円、普通乗車券は300円だとすると、前半は、「300×30=9000円」でいいとおもいます。が、後半の「2倍の増運賃」というのは、「300×2=600」、つまり全部で9600円という解釈でいいのでしょうか・・。
これがだめならば、どのような解釈をすればいいのでしょう。
お暇なときにでも教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ご質問の内容にある定期券の表示の根拠となる鉄道営業規則をJR東日本のホームページアドレスで紹介します。
興味が有れば目を通してみてください。第168条 (定期乗車券が無効となる場合)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
第265条 (定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
上記条文を読み下して、定期券の説明と対比しますと以下のようになります。なお、全ての組み合わせを考えると長くなりますので、定期券のみのパターンについて書かせていただきます。
【その期間】
不正が発見されたタイミングにより異なります。
○有効期間開始前:発売開始日から発見された日まで
→定期券は有効期間開始の数日前から買うことができますので、そのような場合に起こりうるケースです。
○有効期間中:有効期間開始日から発見された日まで
○有効期間切れ:有効期間満了日の翌日(切れた日)から発見された日まで
といったように、定期券の期間(例示されているケースでは1ヶ月:30日間)まるまる計算されるわけではありません。
従って、期間に該当する日数は上記の日数となります。
【全区間】
基本的には定期券の券面に表示されている全区間です。
ただし、定期券の券面表示や磁気情報などを書き換えていた場合などは、その区間を日常的に利用したと見なされますので、「書き換えられた区間」が「全区間」となります。
このように原則として「日常として不正乗車をしていたと見なせる区間」が全区間となります。
【普通運賃】
上記「全区間」で説明した区間に該当する普通運賃の往復分となります。
→ご質問にある定期券の説明文では「全区間」の中に往復の意味合いを含んでいると思われますが、その書き方では片道と考えてしまいがちですね。実際は「往復分」となります。
***
ここまでが第1段階です。上記の条件に照らし合わせて
不正と見なされる区間(←全区間)の普通運賃往復分を、不正使用したと見なされる日数分(←その期間)かけたものとなります。
これが定期券利用の不正乗車に対する「運賃請求額」となります。
***
【増運賃】
上記で計算された「運賃請求額」を2倍した額を「増運賃」といいます。
***
結論として、トータルで「運賃請求額」の3倍を支払うと言うことです。
質問文に例示してくださった内容で、有効期間開始日から10日目に発見された場合は
(運賃請求額)+(増運賃)
=(300x2x10)+{(300x2x10)x2}
=(300x2x10)x3=18000円
プラス定期券没収となります。
ちなみに、定期券の区間外を不正乗車した場合は、原則として区間外の普通運賃(片道)とその2倍の増運賃(合計で普通運賃の3倍)を請求され、定期券を没収されます。日数は不正乗車の当日分だけですので、例えば区間外の片道運賃が200円ならば600円が請求されます。ただし、改札口を突破しない折返し乗車など日常的に不正をしていると見なせる場合などでは、上記定期券の計算方法が適用されることがありますが、ケースバイケースです。
増運賃というのは罰金ではありません。鉄道営業法という法律で鉄道事業者が請求することを許されているものですので、司法判断によらずJRなどの鉄道事業者が判断して請求することができます。増運賃は普通運賃の2倍以内とするなどの細かい点は鉄道運輸規程に定められています。鉄道運輸規程では簡単に言うと「増運賃を請求することができますよ」と書いてあるので、事情に応じて増運賃を請求する場合としない場合があります。
参考URLは冒頭の第265条と同じです。gooで閲覧されている方はは回答文中のURLがクリックできないようですので参考URLに再掲しましたが、字数制限の関係で第168条は上記URLをコピーしてアドレス欄に貼り付けてください。
参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/03 20:12
皆様、ありがとうございました。
ケース・バイ・ケースだったんですね。確かに、その通りですね。タイミングが違えば確かに背後の条件が変わってくるので、一概に言えないということで、納得です。また、計算の方法も理解できました。
No.5
- 回答日時:
普通列車の33万円の6ヶ月定期を使用開始初日にキセルをしたとします(往復キセルなどではなく新幹線に乗るなど)そうすると定期没収+定期の2倍取られます。
この場合は33万円+66万円取られます。
No.3
- 回答日時:
定期の値段は関係ありません。
昔は、数年に1回ニュースになってました。
キセルが見つかって、100万とかです。
A ⇔ B 間 Y ⇔ Z 間の定期を持っていて
A ⇔ Z を乗るようなことをキセルといい
この場合、 A ⇔ Z 間の運賃の3倍を
払うということになります。
A ⇔ B (100円) Y ⇔ Z (100円)
A ⇔ Z (500円) とすると
不正期間を30日となると
500 × 2 × 3 × 30 になるはず。
自動改札だと、入札記録がないと閉まるように
なったのは、この不正をする人がいたからです。
No.2
- 回答日時:
前半は解釈の通りですね。
後半の2倍の増運賃は、この前半分の2倍の増運賃ですから、9000円(その期間の普通運賃)+18000円(増運賃)=27000円
となります。よく不正乗車すると3倍取られるというのは、こういう事です。
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